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テーマ:徒然日記(23493)
カテゴリ:内装屋さん
不動産にまつわる税金には、
様々な軽減措置・特例措置などが設けられています。 マイホーム売買の促進と景気対策は、切っても切れない深~い関係なので、 政府としても、 『(税収は必要だけど)一定の条件を満たす不動産については、 税額を少なくして売買しやすくしておきますよ。だから皆さん、 もっとマイホームの売買を活発にして、景気を上向かせてくださいね。』 ということなのです。 ここで、軽減措置・特例措置を受けられる要件として、 築年数の要件と並び、よく出てくるのが「床面積50m2以上の家屋」 という項目。 そして、気をつけないといけないのが、 「“床面積”とは登記簿に記載された面積」であるということ。 登記簿には、壁芯面積(壁の中心線から計った面積:もちろん壁の厚みが 面積に含まれています)ではなく、内法面積(壁の内側から計った面積)が 床面積として記載されています。 中古マンションなどはきちんと登記簿で床面積が確認できますが、 新築マンションは完成前に販売するケースがほとんどなので、 売買契約時には、たいていの場合、住戸の“壁芯面積”しか 知ることができません。 (新築マンションのパンフレットに記載されている住戸の「専有面積」とは、 “壁芯面積”であることがほとんどです。) 50m2を大きく超えているような新築マンションを購入するときには、 問題ありませんが、51m2や52m2といったビミョーな場合には、 注意しなければいけませんね。 登記では、内法面積で50m2未満になる可能性がありますので。 「床面積50m2以上の家屋」という項目が、軽減措置・特例措置の 要件のひとつになっている主なものとしては・・・ ・登録免許税の軽減措置 ・不動産取得税の軽減措置 ・固定資産税の新築住宅に対する減額措置 ・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ・居住用財産の買い換えの特例 ・住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例 ・住宅取得資金の贈与の特例 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年06月20日 11時11分35秒
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