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2009年05月17日
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カテゴリ:内装屋さん
住宅を取得する際にかかる税金

●印紙税
「建築工事請負契約書」「不動産売買契約書」「金銭消費貸借書」など、各種の契約書を取り交わす際には、記載された契約金額(借入金額)に応じて印紙税がかかります。
* 契約金額が1000万円を超える売買契約書及び建築工事請負契約書に関する印紙税については、平成21年3月31日まで軽減措置があります。

●消費税
消費税は建築金額または建物価格の5%。土地については非課税ですが、業者に支払う仲介手数料については、土地・建物の区分にかかわらず5%の消費税がかかります。

●登録免許税
保存登記(新築)や移転登記(土地・中古)、抵当権設定登記を行う際には、固定資産税率価額に応じて登録免許税がかかります。個人が住宅を買う場合には、取得後1年以内に登記をすれば税率が低くなる特例があります(平成21年3月31日まで)。

●不動産取得税
土地や建物などを取得したときにかかる税金。税率は原則的に固定資産税評価額の3%ですが、不動産取得後60日以内に申告すれば、条件により軽減措置が受けられます。

●贈与税
1年間に贈与を受けた財産価額の合計から基礎控除110万円を差し引いた額に課税。父母等からの住宅取得資金贈与には軽減措置があります。


2.住宅を所有している間にかかる税金

●固定資産税
不動産の持ち主に対し毎年かかる税金で、税率は基本的に固定資産税評価額の1.4%。評価額は3年ごとに見直されます。住宅用土地や新築住宅については軽減措置があります。

●都市計画税
市街化区域内にある不動産にかかる税金で、固定資産税と一緒に納めます。税率は都市によって若干異なります。東京23区は0.3%。

●税金の軽減措置が受けられる住宅の床面積の条件
税 目 床面積
登録免許税 50m2以上
不動産取得税 50m2以上240m2以下
固定資産税 50m2以上280m2以下
住宅ローン控除 50m2以上







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最終更新日  2009年06月20日 11時22分22秒
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