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2010年04月06日
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リフォーム・既存住宅流通の推進、長期優良住宅等及び省CO2技術に関する
普及・広報、技術基盤強化を行う補助事業者の募集についての公示
平成22 年4月19 日
国土交通省住宅局長 川本 正一郎
平成22 年度「住宅・建築物環境対策事業費補助金(環境・リフォーム推進事
業)」のうちリフォーム・既存住宅流通の推進、長期優良住宅等及び省CO2技
術に関する普及・広報、技術基盤強化を行う補助事業者の募集について公示する。
本事業は、補助事業者に対し、国が必要な費用を補助することにより、地球温
暖化問題への対応、ストック型社会への転換、既存住宅の流通及びリフォーム市
場の活性化を図るものである。
1.公募期間
平成22 年4 月20 日(火)10 時00 分~平成22 年5 月6 日(木)18 時00 分
(必着)
2.公募対象事業者の要件
次の(1)~(6)までの全ての条件を満たすことのできる民間事業者等とする。
(1) 補助事業の実施の方法等の補助事業の実施に関する計画が、補助事業の適
確な実施のために適切なものであること。
(2) 補助事業を適確に遂行する技術能力を有し、かつ、補助事業の遂行に必要
な組織、人員を有していること。
(3) 補助事業に係る経理その他の事務について適確な管理体制及び処理能力
を有していること。
(4) 補助事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(5) 補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。
(6) 補助事業において知り得た情報の秘密の保持を徹底すること。
3.公募対象事業
リフォーム・既存住宅流通の推進、長期優良住宅等及び省CO2技術に関す
る次のいずれかに該当する取組みの実施。((1)、(2)及び(3)については、
今回の募集の予算総額(採択する取組みの事業費の合計)は定めず、予算の範
囲内で補助を行うこととします。(3)については、今回の募集の予算総額を
2~3億円程度とすることとします。)
(1) 主として一般消費者向けの普及・広報を行う以下の取組み(特定の者の営
利活動のための取り組みは対象となりません。)
ちらし・パンフレットの作成
一般消費者向け説明会・シンポジウムの開催
(2) リフォーム・既存住宅流通の推進、長期優良住宅等及び省CO2技術に関
する技術基盤の強化(リフォーム・既存住宅流通の推進、長期優良住宅等
及び省CO2技術に関連する講習会等の企画運営(講習会等を自ら開催す
るものに限ります。また、特定の者の営利活動のための講習会等は対象と
なりません。))
例)・リフォーム技術・既存住宅の維持管理に関する講習会
・長期優良住宅に係る認定基準等に関する講習会
・省エネ基準・省CO2技術の設計・施工技術に関する講習会
(3) リフォーム・既存住宅流通の推進、長期優良住宅等及び省CO2技術に関
する技術基盤の強化(技術マニュアルの作成・技術的知見の収集及びこれ
らに必要な調査)
省エネ・省CO2技術に関する技術基盤の強化
例)・ライフサイクルCO2削減に関する技術マニュアル等の作成及び
これらに必要な調査
・住宅エコポイントに関連して集積される情報についてデータ分析
を行い技術的知見の集積を行う調査
・住宅・建築物の省エネ基準・省CO2技術に関連した技術マニュ
アルの作成
・住宅・建築物の省エネ・省CO2に関連した評価手法の開発
上記以外の技術基盤の強化
4.公募要領の交付期間及び場所
(1) 交付期間
平成22 年4 月19 日(月)16 時00 分~平成22 年4 月30 日(金)18 時00 分
(2) 場所
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省住宅局住宅生産課
5.応募書類の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限
平成22 年5 月6 日(木)18 時00 分まで(必着)
(2) 場所
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省住宅局住宅生産課
(3) 方法
持参又は郵送
※ 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法に限る。(提出期限
必着)
(4) 担当部局
国土交通省住宅局住宅生産課 藤原
電話 03-5253-8111(代) FAX 03-5253-1629
※応募に関する質問は、説明書に記載した方法(電話、FAX等)にて受
け付けます。(来訪等による問い合わせには対応しません。)
6.審査方法
提出された提案書等について書類審査等を行い、補助事業の目的に合致した
提案書等を提出した者を採択する。
7.その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 関連情報を入手するための照会窓口 5(4)に同じ。
(3) 応募書類の作成、提出に係る費用は、提出者側の負担とする。
(4) 提出された応募書類は、当該申込者に無断で二次的な使用は行わない。
(5) 応募書類に虚偽の記載を行った場合は、当該応募書類を無効にするととも
に、申込者に対して、補助事業者の取消を行うことがある。
(6) 採用された応募書類は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平
成11 年法律第42 号)において、行政機関が取得した文書について、開示請
求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を
害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。
(7) 詳細は説明書による。
8.今後の予定について
2回目の公募を平成22年8月頃に予定している。





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最終更新日  2010年05月11日 19時02分42秒
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