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2011年04月09日
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テーマ:徒然日記(23286)
カテゴリ:内装屋さん

阪神・淡路復興委員会委員を務められた堺屋太一氏よりこのたびの東日本大震災における災害復興についての提言を頂きましたので、ご紹介いたします。

1.
衆参両院に、速やかに「災害復興特別委員会」を設置する。
1. 衆議員は25名、参議員は20名程度、委員長を除き、与野党同数とする。
2.

災害復興特別委員は、単に質疑応答ではなく、官民担当者と共同作業をする。このため、以下の問題別小委員会(現場部会)を設ける。
* 生活改善・地域復興部会
* 産業経済・財政部会
* 文化創生部会
3. 各部会は、衆参それぞれ与野党より数名の部会委員を任命する。部会は、衆参合同でそれぞれ常設の事務局を持つ。政府各府省や、関連自治体の首長や職員、関連する学識者を招致することとする。
4. 各部会は、府省横断の復興案を審議し作成する。
5. 部会は合意事項および審議に関して委員会に報告、委員会はその審議結果を関連する衆参の常任委員会などに報告。必要な場合は関連委員会の議決を経て本会議に上程し、立法化する。
2.
「日本復興院」の設立
1. 日本復興院(仮称-以下「復興院」という)を設立する法案を議員立法で提案する。
2. 復興院は総理大臣直属とする
3. 復興院に関する国会審議は、前述の「災害復興特別委員会」で集中審議する。
4.

復興院の首長は、非国会議員、非官僚(民間人)より総理大臣が任命、国会承認人事とする。復興院首長は
* 党派性がない
* 政府府省の権限を越える(非官僚)
* 地域自治体の区画を超える
学識経験者や実業家などの経歴を有する者が望ましい。
5. 復興院には、学識経験者など約10名の委員を置く。その人選は復興院首長の提案より総理大臣が任命、国会承認人事とする。
6. 復興院は、各府省の権限を越えた臨時立法を提案、国会に上程することができる。
7. 復興院の存在期間は3年以内とする。
3.
復興院の組織と機能

「復興院」は以下の組織を設け、機能を付与する。
1.
首長室
* 情報統括室-全国の情報を収集、ロジスティック専門家集団により物資および輸送情報を統括する。
* 広報統括室-災害に関する情報発表を一元化、政治家官僚の発表競争による風評被害を避ける
* 財務統括室-復興振興に当たる予算の大枠を定めて一括付与。府省の枠を超えて利用、配分ができるようにする。
* 原子力・電力問題統括室-原子力事故に関する問題、情報を統括すると共に、電力配分を指示、支援する。
2.
生活安定再建本部

被災地の生活安定と再建、ライフラインの回復、住環境の整備、生活関連産業の再開再生、コミュニティや学校、病院を再生するまでのすべてを担当する。

この際、単なる復旧ではなく、よりよい施設営業に転換することも認め指導する。一方、旧来の施設などでも大胆に選択廃棄も行う。
3.
産業経済本部
* 災害によって日本の産業は大被害を受けただけではなく、この夏の電力不足でも抑圧を受ける。日本の産業活動を守り、輸出市場を維持するために全府省に跨がる指揮を行う。
* 財政資金の手当て、税制改革などの提言勧告を行う。
* 金融政策への提言勧告を行う。
4.
文化創生本部
* 被災地をはじめ広範な日本の未来図を描き、移設の復旧復興に未来志向の発展性を加える。この機能は復興院発足と同時に発足し、生活の安定や産業経済振興の初期から方向性を明示する必要がある。
* 被災地をはじめ全国の文化行事、観光興業等の振興に当たり、社会の明るさと希望を掲げる。また、観光興業関係の雇用の確保に当たる。
* 自治体の区域を超えた全国的な「文化配置」や文化産業の再建振興に当たる。
5.
復興院から「新しい日本の形」を

復興院は主として東北六県を対象として府省横断的な権限を持つ。

この機関は3年程度で消滅するが、その機能は地域主権型道州制のモデルともなるだろう。復興に当たってはそれを担当する主要職員は、腰を据えて「東北」に居住し勤務することが必要である。

職員が各府省や県市にのみ帰属意識を持つ人事ローテーションで移動するのでは真に効果的な仕事はできない。従って、この際の復興院は政府各府や省の出向人事ではなく、官民から能力、意欲のある職員を募るべきであろう。

(なお、茨城県、千葉県の一部被災地は、復興院の事業対象に加えることも考えられる)






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最終更新日  2011年04月10日 01時35分31秒
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