カテゴリ:法律関係
来月早々にでも、私にとっての、LLP契約の第1号が成立しそうです。
登記申請の添付書類としてのLLP契約書にどこまで記載するのか、また、出資比率と異なる損益分配についての合意がどこまで有効なのか、税務面も含めて、いろいろと手探りな状態ではありますが、不都合な点が判明した段階で、随時契約内容を見直すことによって、フレキシブルに変わっていくことができるというのもLLPのよい点かもしれませんね。 政令で不適当とされている業務以外のものについては、かなり広い範囲の業務について、LLPを作ることができますから、さまざまなビジネス分野での活用が期待できると思います。 もちろん、ある程度長期にわたる恒久的な事業については、法人格のある「会社」を使った方がよいかもしれませんが、「会社」の使えない事業や比較的短期間の合弁事業、研究開発事業などについては、LLPのほうが使い勝手がよい場合も多いと思います。 今回作るLLPについては、守秘義務との関係で、詳しくはお伝えできませんが、関係者の了解が取れれば、具体的な内容をご紹介していきたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.08.23 23:39:56
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