カテゴリ:いろいろ
こんにちは。起業家はげまし隊隊長の久我です。
このところは、司法書士業務(登記や裁判)よりも行政書士業務(在留資格、LLP契約)の方がちょっと多い感じです。 コーチングの方も、今日は、「葛飾区長選立候補予定者」さんのミニ集会に行って、内容やパフォーマンスのモニターをしてきました。明日以降、フィードバックをすることになっています。 では、今日の話題を二つほど。 <その1>LLPの会計についての質問 名古屋の税理士さんに色々と教えていただいているのですが、なかなか理解できないところがありますので、再度、質問をさせていただきます。 この分野に詳しい方がいらっしゃいましたら、トラックバックで回答を頂けると幸いです。 もちろん、名古屋の税理士さんにもぜひぜひお願いしま~~す♪ 最初の質問: LLPは、各組合員が業務執行に携わる義務があります。したがって、各組合員がLLPの業務執行として行った業務については、LLPと個別の組合員間の業務委託契約に基づく業務執行ではないので、LLPから各組合員へ業務執行にかかる報酬を支払うことはない、すなわち、LLPから各組合員へ支払われる金銭は、経費の実費弁済と配当以外にはあり得ない、というように理解していますが、この理解で正しいでしょうか? 株式会社であれば、所有と経営が分離しているため、出資者(株主)が取締役に業務執行を委任している形になりますので、実質的に出資者=取締役の場合であっても、取締役の業務執行に対する報酬(委任事務に対する報酬)は、配当とは別途考えられると思います。 一方、LLPの場合は、法律上当然に、出資者(組合員)=業務執行担当者であり、また組合員全員に業務執行義務がありますので、業務執行にかかる報酬という概念はないということかと思っています。 さて、次の2つの事例についての質問です。 事例1:次のような出資をしてLLPを設立します。 ○A社 170万円 ○B社 10万円 ○C社 10万円 ○D社 10万円 ────────── 合計 200万円 いわゆる「出資額300万円以下」のLLPです。 質問:事業年度末の最終的な利益が、100万円だった場合のLLP及び各組合員のB/Sはどうなるのでしょうか? ※損益分配の割合は、出資割合と同じとします。 この場合、利益は出ていますが、300万円の配当規制があるので、分配可能額は0円ですよね? 実際のところ、この場合がよくわからなくて、LLP設立がペンディングになっているケースがあります。(A社が上場予定のため、なおさらでした。。。) 事例2:次のような出資をしてLLPを設立します。 ○A社 100万円(設計担当、特許権あり。ただし、特許権の現物出資はしない) ○B社 200万円(製造、販売担当) ○C社 100万円(ソフト開発担当) ────────── 合計 400万円 A社の特許とC社のソフトを組み合わせたある「製品」をB社が製造・販売します。 損益分配の割合については、つぎのとおりです。 利益分配の割合:A社40%、B社30%、C社20% 損失分配の割合:A社25%、B社50%、C社25% 質問1:上記のスキームそのものについて、税務上の問題はありますか?もしある場合、このままの状態だとしたら、課税関係はどのようになりますか? 質問2:最終的な利益が、200万円だった場合のLLP及び各組合員のB/Sはどうなるのでしょうか? 質問3:事業に失敗し、最終的に1000万円の損失となった場合、LLP及び各組合員のB/Sは、どのようになりますか? 質問4:LLPからA社に対して、特許権の利用料を支払った場合、税務上の問題はありますか? <その2>シダックスの志太勤会長にお目にかかりました 去る10月15日(土)早稲田大学国際会議場で行われた「日本ベンチャー学会全国大会」の懇親会で、シダックスの志太勤会長(日本ベンチャー学会副会長もされています)にお目にかかる機会がありました。 たくさんの方がいらっしゃいましたので、あまり時間をかけてお話をすることはできなかったのですが、「商店街の活性化」に取り組んでいることをお話ししたら、いたく共感をいただき、「また詳しく話を聞かせてくれ!」とおっしゃっていただきました。 沖縄タウンの実例について、まとめたものをお届けしようかと思っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.10.20 01:09:19
コメント(0) | コメントを書く
[いろいろ] カテゴリの最新記事
|
|