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カテゴリ:ビザ・在留資格
法務省は外国人の在留許可に関する要件を明示する
ガイドラインを公表する方針を固めたようです。 今まで、申請する外国人や、経済界から 「基準が不透明である」という批判が強かったので、 許可基準が客観的に明らかになるのは望ましい と言えます。 実際にこの入管業務をやっていると、極めて当局の 裁量が大きい事が実感出来ます。 これらは、他の許認可等と比較して、入管審査の特殊性と 言えるでしょう。 ただ、一つ、世間では誤解があると思うのです。 とても大切な事なのですが、日本国憲法上、外国人に 在留の自由は保障されていないのです。 ここが他の許認可と大きく違うところなのです。 例えば、「職業選択の自由」は憲法上、保障されています。 だから、これを制約する法律は厳格に適用されなければ なりません。 許可基準が明確になっていて、その基準をクリアーすれば、 基本的には許可や認可や免許を付与しなければならない のです。 これに対し、そもそも在留の自由が保障されていない外国人 の場合、当局の裁量の幅が大きくなるのは、ある意味、 当たり前の事なのです。 こういう事を言うと、必ず、ポイントの外れた反論をしてくる人が いるので、それに応えるのがとても面倒ですが ○| ̄|_ で、結局何が言いたいのかというと、そのような当局の裁量が 大きい中で、入管は極めて現実的な対応をしていると言う事です。 今まで、1,000件以上の入管申請をしてきて、これは強く感じます。 長くなりますので、続きは後日にします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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