002474 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

わたしのブログ

わたしのブログ

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

cosmos321

cosmos321

Calendar

Favorite Blog

まだ登録されていません

Comments

コメントに書き込みはありません。

Freepage List

Headline News

Shopping List

小粒みかん有田みかん 信頼の生産者指定 送料無料【順次出荷】武内さんちの有田みか…
いつもながら甘さといい酸味といい文句のつけようがない。贈っても自宅でも大好評です。 娘と孫が「やはり…[>>]
有田みかん 送料無料 産地直送 産直 信頼の生産者指定・お歳暮・贈答・ギフトに【順…
毎年11月~12月には紀伊国屋さんのお蜜柑を注文する。 孫がここのみかんしか食べない。とにかく美味しい。…[>>]
>> お買い物履歴一覧を見る
2007.02.01
XML
カテゴリ:読書・コミック
週間ポストの一読者です。
もう約30年週間ポストの読者です。サラリーマン向けの情報誌として気に入ってます。

「週間ポスト」を読んでおられない方に、日常生活における法律について、参考になりそうな
記事を紹介したいと思います。<1月26日号より>

<困った時の法律相談>
Q:「借地に建てた兄の家を相続したいのですが」
  兄の死後、借地に建てた家に義姉が住んでいます。もし義姉が亡くなったら、弟である
  自分が相続可能ですか。借地の場合難しい問題がありますか。

A:まず、借地権ですが、建物を建てる目的で土地を賃借すると建物所有権と連動します。
  建物の所有権を移転すると借地権も譲渡されますが、地主の承諾が必要になります。
  但し、事前に裁判所の許可を得ていれば譲渡可能です。また地主に売ることもできます。
  例外として相続による借地権取得であれば、地主の承諾は不要です。
  遺言で借地権の贈与受ける時は、遺言の効力発生後に地主の承諾か裁判所の許可が必要
  です。
  次に、相続ですが、遺言書を残さず亡くなった場合、相続は義姉に3/4、弟に1/4に
  なります。義姉が亡くなられても、弟は義姉の家族ではないから相続できません。
  相続するには、養子縁組をする必要があります。義姉から相続できない場合、弟である
  貴方は1/4の相続権を持っていますから、義姉の持分を相続した方と協議して建物を
  取得できれば、地主の承諾は不要です。

 *相続の問題はなかなか難しいですね。複雑なことになり、自分で判断できない時は信頼
  できる弁護士に相談されたほうが良いのではないでしょうか。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.02.01 23:14:40
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X