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2006.10.10
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カテゴリ:読書・コミック
週間ポストの一読者です。
もう約30年週間ポストの読者です。サラリーマン向けの情報誌として気に入ってます。

「週間ポスト」を読んでおられない方に、日常生活における法律について、参考になりそうな
記事を紹介したいと思います。<10月20日号より>

<困った時の法律相談>
Q:「隣家の火事で当方の家が焼けた時の賠償責任は?」
  火事で被害を受けても、失火の場合は、損害賠償を受けられないのは、なぜですか。

A:明治時代に定められた「失火法」が、今も適用されていて、失火の場合は、賠償責任は
  発生しません。但し、次のような重過失責任と判断されると賠償責任が発生します。
  それは、わずかな注意をすれば、火事にならずに済む注意欠如の状態をいいます。
  1.寝タバコや、タバコの吸殻のゴミ箱へ投げ捨て等の不始末。
  2.天ぷら鍋を火にかけたまま放置した場合。
  3.火を消さないで石油ストーブに給油し、こぼれた石油に引火した場合。
  4.石油ストーブの近くに栓をしないで灯油容器を置き、倒して引火した場合。等
  但し、庭の枯葉を焼いて消したのに、再燃して火事になった場合や、電気コンセントの
  コネクターに埃が溜まって絶縁不良でショートし火事になった場合等は、重過失とは
  認められていません。
  火事の原因は、消防署が調査し、火災原因報告書を作成します。失火は刑事事件として
  処罰されることもあります。

小生の感想:
  このようなことは、ほとんど知らなかったことで、大変参考になりました。
  但し、仲良くしていた隣からの火事では、心情的になかなか請求しにくいものですね。





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Last updated  2006.10.10 23:46:43
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