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カテゴリ:読書・コミック
週間ポストの一読者です。
もう約30年週間ポストの読者です。サラリーマン向けの情報誌として気に入ってます。 「週間ポスト」を読んでおられない方に、日常生活における法律について、参考になりそうな 記事を紹介したいと思います。<10月20日号より> <困った時の法律相談> Q:「隣家の火事で当方の家が焼けた時の賠償責任は?」 火事で被害を受けても、失火の場合は、損害賠償を受けられないのは、なぜですか。 A:明治時代に定められた「失火法」が、今も適用されていて、失火の場合は、賠償責任は 発生しません。但し、次のような重過失責任と判断されると賠償責任が発生します。 それは、わずかな注意をすれば、火事にならずに済む注意欠如の状態をいいます。 1.寝タバコや、タバコの吸殻のゴミ箱へ投げ捨て等の不始末。 2.天ぷら鍋を火にかけたまま放置した場合。 3.火を消さないで石油ストーブに給油し、こぼれた石油に引火した場合。 4.石油ストーブの近くに栓をしないで灯油容器を置き、倒して引火した場合。等 但し、庭の枯葉を焼いて消したのに、再燃して火事になった場合や、電気コンセントの コネクターに埃が溜まって絶縁不良でショートし火事になった場合等は、重過失とは 認められていません。 火事の原因は、消防署が調査し、火災原因報告書を作成します。失火は刑事事件として 処罰されることもあります。 小生の感想: このようなことは、ほとんど知らなかったことで、大変参考になりました。 但し、仲良くしていた隣からの火事では、心情的になかなか請求しにくいものですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.10.10 23:46:43
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