週間ポストの一読者より
週間ポストの一読者です。もう約30年週間ポストの読者です。サラリーマン向けの情報誌として気に入ってます。「週間ポスト」を読んでおられない方に、日常生活における法律について、参考になりそうな記事を紹介したいと思います。<1月26日号より><困った時の法律相談>Q:「借地に建てた兄の家を相続したいのですが」 兄の死後、借地に建てた家に義姉が住んでいます。もし義姉が亡くなったら、弟である 自分が相続可能ですか。借地の場合難しい問題がありますか。A:まず、借地権ですが、建物を建てる目的で土地を賃借すると建物所有権と連動します。 建物の所有権を移転すると借地権も譲渡されますが、地主の承諾が必要になります。 但し、事前に裁判所の許可を得ていれば譲渡可能です。また地主に売ることもできます。 例外として相続による借地権取得であれば、地主の承諾は不要です。 遺言で借地権の贈与受ける時は、遺言の効力発生後に地主の承諾か裁判所の許可が必要 です。 次に、相続ですが、遺言書を残さず亡くなった場合、相続は義姉に3/4、弟に1/4に なります。義姉が亡くなられても、弟は義姉の家族ではないから相続できません。 相続するには、養子縁組をする必要があります。義姉から相続できない場合、弟である 貴方は1/4の相続権を持っていますから、義姉の持分を相続した方と協議して建物を 取得できれば、地主の承諾は不要です。 *相続の問題はなかなか難しいですね。複雑なことになり、自分で判断できない時は信頼 できる弁護士に相談されたほうが良いのではないでしょうか。