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2019.01.31
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テーマ:自転車(13140)
昨年の事故。

だいたい治療が片付きそうなので、
示談に向けてのお勉強中。

まだ始めたばかりなのだが、
ちょっと気づきがあったのでメモしておく。

事故直後、
やっと動けるようになったタイミングで、
相手側保険会社が物損品の撮影に来た。
で、数日も経たないうちに、
それなりの金額の提示と、
過失割合の確認の電話が。

動いているもの同士の事故なので過失割合は9:1でいかがですか、と。

なんか、嫌な予感がしたので保留したのだが・・・・

物損の金額提示と一緒だと、
提示金額自体が高ければ90%もらえるならいいか、
と考えてしまうところだが、
過失割合はその後の治療費、慰謝料などにも適用される。

まあ、自賠責分120万円以内なら減額はないようだが、
治療期間、治療方針も決まらない段階で、
相手側保険会社のいいなりで過失割合を決めてしまうのはかなり危険。

実際、落ち着いて調べてみると・・・うーん。

ということで、
物損金額とセットの過失割合提示には気をつけましょう。
お金を払ってくれる保険会社なので勘違いしそうだけど、
あくまで"相手側の"保険会社なのでね。


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Last updated  2019.01.31 07:10:07
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