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テーマ:自転車(13137)
カテゴリ:自転車についておもうこと
というわけで、
スポーツバイク取扱店の店員さんのセールストークにのって、 ハンドル幅75cmの自転車を買ったとする。 で、 不幸にも歩行者を巻き込む事故を起こしたとする。 不幸にも歩道で・・・ いや、 歩道を走る時点で自業自得ではあるのだが、 プロの店員さんに大丈夫だって言われてるのでねぇ・・・ 誰も事故を起こそうと思って乗っていないのでね。 まあ、 歩道での自転車対歩行者の事故の場合、 基本、過失割合は10:0になるので、 ハンドル幅も何も関係ない。 が、 歩行者にも過失があった場合、 例えば直前に飛びたしてきたとか、 そんな場合は9:1とかになるかもしれない。 不幸にも後遺症が残ったりして、 賠償金がうん千万円になったら、 10%、うん百万円は支払額が変わってくる。 で、 実は歩道を走ってはいけない自転車だったとなると、 過失割合が10:0に戻る、なんてこともあり得る。 さて、そのうん百万円は、 店員さんに請求できるのかな??? お金の話で例えたのでやらしくなっちゃったけど、 それくらいの責任の割合が違ってくるんだよっていう話。 まちがっても、 それを教えないで売ったり、 軽く考えさせて買わせたりしちゃいけない。 もちろん、 自転車に乗る以上、 乗る人が知っていないといけない事なんだけど。 ランキング参加中です 押してくれると続ける気力が湧きます お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019.04.24 07:10:08
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