カテゴリ:歴史書
なんちゃって投資会社の株価がなぜ5分の1,10分の1に成り果ててしまったのか。
金融商品取引法の成立がその原因の一つといえるかもしれない。 要は金融庁の監視下に置かれやすくなったのでめんどくさくなったわけだ。 金融商品取引法は証券取引法が新たになったものである。 投資事業組合の形態は法律の違いにより3つある。 ・任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合。 ・いずれも金融商品取引業者の登録または届出が必要となる。 ・登録の場合は運用者の名称、住所、資本金、役員の氏名の公表。アマ投資家を巻き込むときに必要になる。 ・届出の場合は業者としての拘束はないが金融庁監督下のレーダーに入ることにはなる。プロ投資家のみで組成するとき。 【それぞれの特徴】 任意組合 ・法律;民法 ・目的;制限なし ・業務執行;原則組合員の過半数 ・責任;全員が無限責任。ただし組合規定により組合員の有限無限化の区分けは可能。 ・財産;各組合員の共有 ・出資;財産のほか、労務出資も可能 ・登記;不要 ・税務上;パススルー課税 ・投資組合の使い分け;ごく少数のプロ投資家による組成向き ・その他;組合員全員の立会いのもと設立する。組合内では全員の個人情報は共有される。 匿名組合 ・法律;商法 ・目的;営業のみ ・業務執行;営業者 ・責任;有限責任 ・財産;営業者に帰属。すなわち営業者のみに課税。 ・出資;財産出資のみ ・登記;不要 ・税務上;ペイスルー課税 ・投資組合の使い分け;多数の個人投資家から資金調達する場合。 ・その他;営業者は出資できない。営業者が関係する法人として出資はできるが、その組合が法人に連結される。 投資事業有限責任組合 ・法律;投資事業有限責任組合に関する法律(LPS法) ・目的;投資事業のみ ・業務執行;無限責任組合員のみが執行 ・責任;無限責任組合員以外は有限責任 ・財産;各組合員の共有 ・出資;財産出資のみ ・登記;必要 ・税務上;パススルー課税 ・投資組合の使い分け;比較的多数のプロ投資家による組成向き。 ・その他;登記が必要となり、かつ公認会計士による監査が必要となる。 あとは売買利益と配当金が事業税もしくは所得税となるか分離課税となるかが主要な問題となる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.11.15 16:53:57
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