遺言相続ノート・自筆証書遺言(その1)
前回、「遺言とは何か」について概説を述べましたが、その中で、法律で定められている普通方式の遺言は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つだと書きましたね。そこでまず自筆証書遺言から始めますが、自筆証書遺言は遺言者が自分で書くものでしたよね。すなわち、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自署し、押印することによって成立する遺言のことです。自署しなければならない訳ですから、ワープロやタイプライターを使って作成したものやレコーダーに録音した音声は、当然自筆証書遺言とはなりません。書き間違えたらもちろん書き直せばいいわけですが、ちゃんと方式に従えば、加除訂正することもできます。その場合は、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ変更した場所に押印しなければなりません。どうですか、面倒くさいでしょうか。でも、ちゃんと方式に従わないと法的に無効な遺言となって、骨肉の争いの種になるかもしれませんから、しっかり覚えましょう。では今日のところはこの辺で。