子の氏
嫡出子がその父母と同じ氏を称するのは、当然ですね(多くの方はこれに該当していると思いますが)。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称するということは、皆さん理解されているでしょうか。こういうケースは私が受けるご相談の中にも多いのですが、要するに、妻の妊娠中に夫との離婚が成立した場合、生まれてくる子供の苗字は、両親が結婚していたときの苗字になりますよ、ということです。一般的な例で言うと、結婚するときに妻が苗字を変えて夫の苗字に統一し、夫が戸籍の筆頭者となった夫婦の場合、妻の妊娠中に離婚が成立したら、生まれてくる子の苗字は夫婦が結婚していた時のものになるわけです。上述のケースでは、子供は夫の戸籍に入ります。続けて一般的な例で言いますと、ここで注意しなければいけないのが、離婚により妻が元の苗字に戻り、生まれた子の親権者になったら、母と子で、戸籍も苗字も異なりますよ、ということです。一緒に暮らしていても、籍も苗字も別々ですから、何とかしなければいけませんね(この問題はまたの機会にお答えしますので、皆さん考えておいてください)。さて、では非嫡出子の苗字はどうかというと、原則として母の苗字を称することになります。この場合の親権者についても、母親の単独親権となりますね。今日はこの辺にしておきますね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。