威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。上の条文が刑法234条に規定されている「威力業務妨害罪」という犯罪なんですがね、今日はちょっといつもと趣向を変えてみましょうか。ちなみに、前条の例によるというのが、何のことがわからないと思いますので、一応以下に、条文をあげておきますが、「信用毀損罪」および「業務妨害罪」についての規定です。虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。はい、これが刑法233条ですね。さて、「威力」とは何かといえば、「犯人の威勢、人数及び四囲の状勢から見て、被害者の自由意志を制圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意志を制圧されたことを要しない」とされています。次に、「威力を用いる」とは何かといえば、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力が用いられれば足り、必ずしもそれが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない」とされています。それから、「業務」とは何かといえば、公務を除くほか、精神的であると経済的であるとを問わず、広く職業その他継続して従事する事務または事業を総称する」ものです。最後に、「妨害」とは、業務の執行自体を妨げる場合に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為を指す」とされています。はい皆さん、これで威力業務妨害罪がどんなものか大体イメージできますね。例えば、「そんな業務をするなら、お前の将来にマイナスの影響が出るから、即刻止めろ。」と言って、うっかり人の業務を妨害したら、そりゃもちろん、犯罪行為ですよ、ということなんですね。こんなことをしても犯罪でないと、シラフの人が言えるためには、このような脅迫が「正当な行為」であるなどの違法性阻却事由(つまり違法じゃないよと言える理由)がなければなりません。「正当防衛」や「緊急避難」などがよく知られた違法性阻却事由ですね。要するに、よっぽど客観的な基準があって、恣意的でない権限の行使(つまり、どうとでも解釈を作り上げて言いがかりをつけたのではない、権限の行使)によるものでないと、上述の例の場合は、ほぼ間違いなく、犯罪が成立します。行政書士法違反どころの話ではなく、刑法に反しますよ(笑)。でも例えば将来のある者を犯罪者にするのはかわいそうだね。大事なことは、権限があるところには、それを律するための手続きと、客観的な基準に基づく運用がないとね、やくざがインネンつけたのと、同レベルになってしまうということなんですよ。それから情報公開ですよ。行政書士は「街の法律家」というのがスローガンになっていますがね、「法律家もいる」という程度じゃいけません。見識のある人間が、もっといないものか(あきれた)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。