民法772条の問題
民法改正に向けて審議がなされるのでしょうか。また、改正されたとして、DNA鑑定書を出生届に添付して役所に提出する事になるのでしょうか。実際のところ、日本は離婚についても離婚届を役所に提出すれば成立するので、皆さん、お手軽が何でもいいと思っているのでしょうかね。ご相談を受けていても、中には離婚届を偽造して、配偶者に無断で提出するような人もいますし(犯罪ですからね)、戸籍に関する手続きを安易に考えている人が少なくないようですが。簡略化の方向に向かうことが時代の要請だとは、決して思いませんけど。さて、どうなることやら。そんな折、報道によると、衆院予算委員会で23日、安倍晋三首相が離婚後300日以内に生まれた子供を「前夫の子」と推定する民法772条の規定の見直しに前向きな姿勢を示したらしいです。首相は「時代が変わってきて(親子関係は)DNA鑑定ですぐに分かる。時代の実態をよく考慮しながら検討を進めていく」と述べたんだとか。貞操権の侵害の実態がわかっている人が、時代の実態をよく考えて検討したほうが、国民のためになると思いますよ、私は。DNA鑑定という技術自体の否定をする人はほとんどいないと思いますが、時代の実態、手続きの問題点、波及効果のマイナス面、主張の潔さ等々、深く考えてもらいたいですよね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。