相続手続きはお早めに
もしあなたのご家族が死亡したら、すぐに葬式をして、死亡届を出す(7日以内に)くらいは皆さん大体わかっていると思います。しかし、亡くなった方(被相続人)の遺産を遺族でどう相続するか、つまり遺産分割の問題となると、特に急ぐ必要もないし、放っておいてもいいのではないかと考える人が少なくありません。強いて言えば、被相続人の死亡から4ヶ月以内に準確定申告をし、10ヶ月以内に相続税を申告すれば、もう全部済んだような気になって・・・。まあ、遺産が現金だけだったらねぇ、それでも大して問題がない場合もありますが、もし不動産があったら、相続登記をしなければいけませんよね。それなのに相続登記をしないで放置し、相続人が代替わりしていくと、どんどんトラブルの確率が高くなりますから。ところで、相続登記にはいろいろと添付書類が必要なりますが、被相続人の死亡から年数が経てば経つほど、すんなりとは書類が集まらなくなってくるものです。私が遺産分割協議書や相続分のないことの証明書等について作成のご依頼を受けている例でも、被相続人の除票もなければ戸籍の附票もないケースがありまして、そういう時は少々苦労します(長年放置している上に、田舎の風習で、転籍していたりすると面倒極まりない)。つまり、被相続人の住所に関する書類(最後の住所も履歴も)が一切役所から入手できないのですから。そういう時は、司法書士さんにバトンを渡すにも、何か悔しいなぁなどと思ったりします。大抵そういうお客さんに限って登記簿上の住所と被相続人の最後の住所(証明できないが)が異なっているので、こっちも煮え切らない感覚になるのです。一応、推認できる程度の書類は何とか取得しますが、やっぱり不動産の相続は放置してはいけないねぇと痛感する訳です。それから、首都圏に出て結婚し、首都圏でなくなっているのに、本籍地だけは田舎から出てはいけないなんていう地方もあり、まったく理解不能になります。もう、こういう行政書士泣かせの風習(笑)はやめませんか、みなさん。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。