改正戸籍法が成立
今日のことですが、参院本会議で改正戸籍法案が可決し、成立したそうです。これにより、戸籍の謄本等を申請する際に、運転免許証など本人確認できるものの提示が義務付けられることになりました。謄本等不正取得に対する罰則も、「過料5万円以下」から「罰金30万円以下」に引き上げられるようです。また、この改正法により、これまで「原則公開」とされてきた戸籍情報を「原則非公開」とし、謄抄本の交付請求者を本人や配偶者、直系親族に制限することになりました。更に、行政書士や弁護士、司法書士等が業務上取得する場合などでも、利用目的の明示を義務付けることになったとのこと。婚姻や離婚など、届け出の際にも運転免許証などによる本人確認が必要となるそうです。 段々手続きに手間がかかるようになってきますが、仕方ありませんね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。