情報提供請求その2
さて、前回、年金分割の第一歩が社会保険事務所に情報提供の請求をして、「年金分割のための情報通知書」をゲットすることだということまでは書きました。そこで、今回はこの情報提供の請求について、もう少し詳しく書いてみましょう。まず、この請求を社会保険事務所でするために持っていくものですが、これは原則として(1)年金手帳(あるいは基礎年金番号がわかるもの)、(2)戸籍謄本、の二つです。この二つをあらかじめ用意して、社会保険事務所に備え付けてある「情報提供請求書」に必要事項を記入し、これが受理されると、後日、「年金分割のための情報通知書」が送付されてくる訳です。なお、一度請求したら、原則として3ヶ月間は再請求できないことになっていますから、「情報通知書」はなくさないようにきちんと保管しましょう。またこれは、「年金分割のための情報通知書」ですから、この通知書を受け取ってから1年以内に離婚する場合でないと、この通知書に記載されている按分割合の範囲に関する情報は、その後の実際の年金分割の手続きに使えなくなることがあります。ですから、前回通知書を受け取ってから1年以上経過して、ようやく離婚に関する合意の目途がついたという場合は、もう一度情報提供の請求をしに、社会保険事務所に行きましょう。社会保険事務所に行くのを面倒くさいと思わずに、彼らにちゃんと仕事をさせるつもりで、さあ皆さんも、社保事務所へGo!遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。