少年法の適用年齢引き下げか
2015年6月に改正公職選挙法が成立したことにより、来年(2016年)における参議院議員選挙公示日以後に公示される選挙から、選挙権を持つ者は20歳以上から18歳以上となりますよね。「18歳から大人」という基準に相応しいということで落ち着きそうな事柄は、ボーダーラインを規定した様々な法律で過渡期を経て改正という局面を迎えます。例えば、2007年に公布された国民投票法では、投票権は18歳以上の者と規定されていますが、公職選挙法が改正されるまでは20歳以上の者しか投票できませんでした(まあ、国民投票するようなことがなかなかありませんが…)。これで国や地方の選挙に18歳の者が参加する権利と責任ができましたが、一方で大人として扱われる刑事責任の方はどうなるのでしょうか。さて、そんな中、法務省が少年法の適用年齢を引き下げるかどうかの検討を始めるようです。現行の少年法は少年の更生の可能性等を考慮して、適用年齢が20歳未満となっていますが、報道によると、法務省は適用年齢の引き下げが必要かどうかを検討するため、研究者や実務家などによる勉強会を立ち上げ、11月にも初会合を開く方針なんだとか。これは、自民党の特命委員会が選挙権年齢の引き下げや、民法の成人年齢の引き下げの議論を受け、少年法も18歳未満に引き下げるよう、法務省に提言していたことを受けた結果ということのようです。最近は減少したかもしれませんが、成人式を妨害する「大人としての自覚が芽生えていない」新成人に、威力業務妨害罪という社会の洗礼を受けるようなケースがありますね。これが今後の検討結果次第では、高校の卒業式にも起こるかもしれません。「お礼参りも程々に」ということになるでしょうか。