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テーマ:頼れる街の法律家(174)
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一頃マスコミを騒がせた京大カンニング事件に、一つの方向性が見えてきたようですね。
報道によると、京都大など4大学の入試問題が試験時間中にインターネットの質問サイト「ヤフー知恵袋」に投稿された事件で、早稲田大が被害届を取り下げたようです。 早稲田大は「未成年による単純な不正行為だったことが判明し、刑事罰を求める必要はないと判断した」としているんだとか。 この問題については、脳科学者の茂木健一郎氏が京大を批判したことでも話題になりました。 その結果、京大に抗議が殺到したり、反対に茂木氏を批判して京大を擁護したりする人がでたりしましたね。 私がまとめれば、この問題は憲法上の問題と刑法上の問題が主な論点となり、これらを教育的観点からどう捉えるかで整理されると思います。 つまり、学問の自由、大学の自治という問題においては、警察の介入は最小限にすべきであるということになるでしょう。 それから、偽計業務妨害罪という問題においては、違法性と責任の程度問題になるでしょう。 要するに、京大を擁護する人は、ほぼ構成要件該当性の問題しか考えておらず(犯罪行為をしたんだ!)、基礎的なリーガル・スタディの経験のない人が、にわか仕込みで法を語るときに犯す過ちを繰り返してしまいます。 一定のバランス感覚が働く人は、「たかが子供のカンニングで大げさな犯罪者にするなんて。」と感じるでしょう。 結局、入試業務(合否判定)のために、不正行為をした者を特定する必要から、警察の力を借りる必要はありますが、特定できたあとは、すぐに被害届を取り下げれば、「大げさな犯罪者」を作らなくて済むわけです(はい、これが正解です(笑))。 京大が批判される理由、わかりましたか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011/03/16 07:34:41 PM
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