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テーマ:頼れる街の法律家(174)
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かつて民法に基づいて設立された公益法人に社団法人と財団法人があります(現在は移行過程の特例措置として「特例民法法人」と呼ばれます)。
社団法人とは一定の目的の下に結合した「人」の集まりであり、財団法人とは一定の目的の下に拠出され、結合されている「財産」の集まりのことをいいます。 どちらも営利を主な目的とせず、主務官庁の許可を得て設立した団体でしたから、税制において優遇措置を受けていました(収益事業においても低い税率が適用されました)。 そのため、特に総会を必要としない財団法人のうち、休眠状態にある法人は、しばしば悪徳商法を手がけるブローカーによって売買の対象となりました(休眠宗教法人の売買をする者が「宗教屋」と呼ばれるのに対して休眠財団法人を売買する者は「財団屋」と呼ばれました)。 めったに違法行為が発覚しないため、これらの休眠財団法人や休眠宗教法人を売買する事を株式会社の売買と「ごった煮」にする愚かな行政書士(たぶん「悪徳商法」専門!)もいますが、当然、休眠財団法人や休眠宗教法人を売買により中身だけそっくり入れ替える行為は、違法です。 単に設立手続きの根拠法に反するというだけでなく、発覚すれば、公正証書原本不実記載罪に該当する犯罪行為ですよ。 さて、そんな特例民法法人ですが、2013年11月までに、一般社団(財団)法人、あるいは公益社団(財団)法人のいずれかに移行しなければ、解散することとなります。 社団法人あるいは財団法人の関係者の皆さん、急いで行政書士に相談しましょう。 ご相談はこちらです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011/03/21 06:14:55 PM
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