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テーマ:頼れる街の法律家(174)
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憲法に衆議院の優越が規定されている意義を考慮すると、両院の「役割の違い」を端的に言えば、衆議院は「決断して行政権の行使をする」人材を選ぶ議院、参議院はそれをチェックしたり支えたりする議院と言ってよいでしょう。
衆議院が優越して内閣総理大臣の指名をする以上、当然、「決断して実行して責任を取る」議院です。 では、「少数政党への配慮」は、衆議院の選挙制度を検討するのにふさわしい理由でしょうか。 少数政党への配慮とは聞こえがいい言葉ですが、要するに、決断力や実行力を鈍らせるということです。 むしろ、これは参議院の選挙制度を検討するのにふさわしい理由ではないでしょうか(だから、参議院は全部比例代表でいいと言っているでしょう)。 二院制が悪い方に機能しないよう、国会議員は衆議院の優越が憲法に規定されている意義をきちんと理解して活動する必要がありますし、同時に、「この世に両院に通じる最も正しい選挙制度が一つだけ存在する」という思想を早く棄てる必要もあります。 したがって、現在、両院がほぼ同じ選挙制度なのは問題ですが、進む方向性を間違えてもらいたくないと思うのです。 言っている意味、国会議員にはわからないのでしょうか(わからないなら、憲法改正して一院制にするしかつける薬がありません)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012/04/26 05:02:13 PM
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