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新年あけまして おめでとうございます。少々出遅れましたが、本年もよろしくお願いいたします。
さて、ドイツのような憲法裁判所のない日本においても、裁判所に違憲審査権があり、民事、刑事そして行政事件における具体的な訴訟において、裁判所で合憲か違憲か審査されると解されていますが、実際、例えば国政選挙が行われるときには、毎度毎度、一票の格差を巡って違憲審査がなされていますよね。 これは、日本国憲法第81条に「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されているからですが、行政や立法があまりにも不甲斐ないと思われる昨今、国民のために司法を使うべき機会が訪れようとしているのではないかと思われます。 つまり、これから行われようとしている緊急事態宣言に対する違憲審査です。 ところで、営業の自由というのは、憲法が保障する経済的自由権の一部ですが、条文には「営業の自由」という文言自体はありません。 しかし、第22条の「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」という規定がその根拠となっています(営業の自由なしに職業選択の自由もへったくれもない)。 そして、ここからが大事な所なのですが、今回の緊急事態宣言には、現時点では、時短要請に従わなかった飲食店に対する罰則や実名公開(店舗名等含む)の処分がなされると報道されました。 この意味するところは、昨年の緊急事態宣言と異なり、飲食店が有する営業の自由に対する規制が、社会経済政策的な規制(積極的規制)から警察的な規制(消極的規制)になったという事ですよ。 したがって、今回の緊急事態宣言を実施するにあたっては、より厳格な基準で規制しなければ違憲であると主張することができるわけです。 他の方法ではなく、このやり方で規制しなければ公共の福祉に反すると菅内閣や一都三県の知事は証明できるのでしょうか(「アメリカの大学のデータでは、レストランとジムが悪いって言ってました。」レベルの証拠しか出せなかったら(こんなの証拠じゃないが)犯罪だぞ!)。 昨年同様、いつものように経済界の意向に沿う形で外国人の検査なしの入国は認めながら、また国籍別の新型コロナ陽性反応者の情報も開示せず、日本国民には「補償はしないが、稼ぐことも許さない」というのは、ほぼ囚人のような扱いともいえるのですが、飲食店は沈黙していていいのでしょうか(補償がでるなら静観するまでだが)。 弁護士も、一票の格差なんて、判決が出る前から「違憲状態だが選挙は有効。」と出るに決まっている茶番劇ばかりやって社会正義ごっこしてないで、法律使って本当の正義見せたらどうですかね。 世の中の本当の人権問題には無頓着なのが人権派弁護士だと思われているのだから、弁護士法に規定されている社会正義のため、たまには仕事をしなはれ(ではまた)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021/01/07 01:06:50 AM
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