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まいどぉ、今日はまじめな話、だきです。
年金型保険の二重課税問題、所得税を還付へ=財務相 7月7日16時33分配信 ロイター [東京 7日 ロイター] 野田佳彦財務相は7日午後、最高裁が6日、年金型の生命保険について相続税と所得税の二重課税は違法との判決を下したことを受け、「判決を謙虚に受けとめ、適正に対処したい」と語った。財務省内で記者団に述べた。 具体的には、これまでの解釈を変更し、過去5年分の所得税について更正請求を受けた上で還付する。5年を超える分については制度を変更する必要があるため、「法的な措置が必要か、政令改正で済むかは検討しなければならないが、関係者に迷惑をかけないように対応する」とし、5年超に関しても救済する方針を明らかにした。 現行制度で対象となる過去5年分の還付額については「(現段階では)件数もわからないので、額まで言えない」と述べた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ なんのことと思う人が殆どだと思いますので、簡単に説明をします。 【税金の種類】 旦那さんが死亡 ⇒ 受け取った旦那の財産を、遺族は相続税の対象となる。 例として、夫婦と子供がいる場合で、旦那さんが死亡の場合は、 5000万 + 1000万 × 相続人数3名 = 8000万までは 相続税はかかりません。 また、夫婦間のみでは、大雑把ですが1億6000万までは相続税はかからない と覚えてくださいね。 他の税金の種類として、 一時金を受け取ったとき(給料など)は、所得税が、 生前中の人から生前中の他人に財産をあげた場合は、贈与税がかかります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【死亡保険金などの種類と受け取り方法】 生命保険死亡保障などで、最近は保険金を一括か分割で貰うことを選択できる 生活保障特約・収入補償特約などが存在します。 つまり、旦那さんが、40歳で死亡して、20年間毎年200万もらうか、 一括で約3500万もらうか選択が可能といった感じです。 分割 ⇒ 200万 × 20年間 = 4000万 一括 ⇒ 約3500万 普通なら、分割の方が絶対にお徳と思いますよね。 そして、給料の代わりみたいに、分割でもらったほうが安定していると。 が・・・・・・・・ 今回の最高裁の判例がでるまでは、 Aさんは、一括の3500万をもらいました。 この場合は、3500万は相続税の対象として計算されました。 (実際は、もう少し減ったりしますが、分かりやすいように) 他に相続財産がないとして(4500万まで)、相続税は0円となります。 では、 Bさんは、何も知らずに、分割でもらいました。 まず、分割でもらった場合は、相続税としての財産は少なく計算してもらえるので たとえば、3000万で計算されたとします。 他の財産がないと仮定した場合、A同様相続税は0円。 しかし、ここからが問題なんですよね。 分割で受け取った死亡保険金は雑所得として計算され 奥様の収入に合算して、所得税の対象として計算されて 毎年もらう200万に所得税がかかるんですよ。。。。 つまり、このBさんの場合は相続税は0円でしたが、 所得税を支払わなければならないということに。 ダブルで税処理対象とされていたために、二重課税対象となっていました。 今回の訴えた人は、恐らく、相続税も課税されていたんだと思います。 納得できない税処理ですが、税務署がきめたことなので、 私は、トラブルを避けるために、 必ず分割受け取りは所得税の対象となると赤ペンで記載していました。 でも、これを説明する人も少ないだろうし、知らなかった担当の方が多いと思います。 Bさんの場合、たとえば所得税などで15%合計で引かれていると 年間170万の20年間で3400万の税引き受け取りとなるんですよね。 浪費癖のある人だけ、分割で受け取ってねと、私はいつも指導していました。 しかし、この最高裁で判決がでたことで、 完全に分割受け取りが優位になりますね。 税金の還付は過去5年が最高だったと思うので、今現在生命保険金を分割で 受け取っている人は、税務署にすぐに相談にいきましょう。 税金が戻ります。 5年を超えた分については、どうなるのかは不明です。 数百万人がこれに該当しますので、情報としてアップしました。 でも、そう考えると、 お酒も、ガソリンも二重課税じゃないの?? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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