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最近、不動産絡みの相続の相談もボチボチ増えています・・・
相続といえば、土地や建物、有価証券(株や国債など)、預貯金といった「プラス財産」ばかりに目が行きがちです・・・ しかし案外見落としなのが、借金や連帯保証といった「マイナス財産」も同時に引き継ぐという事です・・・ そりゃ、誰でもプラス財産だけ欲しいし、マイナス財産には目をつむりたいのが人情です・・・ プラス財産よりマイナス財産の方が多ければ、相続放棄するのが普通です・・・ 「死んだら、借金は帳消しになるんとちゃうか?」という無知もここまで来ると幸せという人が多いのも、残念ながら事実です・・・(笑) 日本は法治国家です・・・いろんな法律を最低限は知っていないと、世の中を渡っていけません・・・ しかし、中小企業の事業承継などで借金が多い場合、簡単に相続放棄できませんので問題になるのです・・・ そしてこの借金の中身がクセモノです・・・ 中小企業の多くの場合は、社長(被相続人)が金融機関に対して連帯保証人(個人保証)になっています・・・ 更に借金額が大きくなると、連帯保証人が2人以上必要で(社長以外にもう一人)、他人にも連帯保証人になっている場合も多いのです・・・ これが大きな問題なのです・・・ 他人に連帯保証人になってもらっているという事は、社長もその人の連帯保証人になっている場合が極めて高いのです・・・ 所謂、ハンコ(実印)の「つきあい」です・・・ こうなると、借金が2倍あるのと同じです・・・ 厄介な事に、またこれが(社長が他人の連帯保証人になっている事)、分かりにくいのです・・・ 生前に、この事実を明らかにしていない場合が多いのです・・・ 遺産分割協議書を作成して相続を完了してから、この事実が判明する場合が多いのです・・・ これと同じように、社長(被相続)があまり言いたがらない、ごく最近裁判でも問題になっている「非嫡出子」の存在が、相続完了後に明らかになる場合もトラブルの原因になります・・・ 相続と一口に言っても、千差万別でいろんなパターンが世の中に存在するというのを、身をもって経験しました・・・ という事で、不動産屋だから不動産だけ知っていればOK!という時代は、すでに過去のものとなりました・・・ これからの不動産屋は、不動産周辺の知識を蓄え経験を積まないと(相続、税金、保険、金融)、退場勧告(レッドカード)を受ける時代になったという事でしょう・・・ ここもポチッと押してください!ご協力お願いします! にほんブログ村 にほんブログ村 にほんブログ村 大阪府 ブログランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[資格(宅建士・FP・不動産コンサルタント)] カテゴリの最新記事
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