カテゴリ:ハりーのひとり言(その他カテゴリ未分類)
ま、私には関係の無い部分もあるのですが、先週と今週のびぶれ浜松に気になる記事が出ていたので・・・。
家族でも名義が違えば別個の預金者として扱われますが、子ども名義で多額な預金がされているなど、明らかに名義を借りたと思われる場合は、他人名義預金として保険の対象外となる可能性があるため注意が必要です。 現在使っていなくても、数円でも残っていれば「名寄せ」の対象となります。結婚で苗字や住所が変わっていたり、解散した団体名だったりすると確認に時間がかかり、現金の払い戻しも遅れてしまいます。 使わない口座は金融機関で解約の手続きをしておきましょう。 住宅や車のローンが残っている場合、契約によりますが預金者が希望すれば、破綻した同一金融機関の預金と借金は相殺することができます。 2005 4/7号 びぶれ浜松から もっと詳しく知りたい方は金融広報中央委員会マネー情報 知るぽるとで。 関連本はこちらから 不動産取引に欠かせない権利証。不動産登記法の改正により、今後、権利証はなくなっていくようです。 詳しく知りたい方は最新のびぶれ浜松で お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
June 5, 2005 11:27:13 PM
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