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目指せ!!行政書士  動物法律家への道

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エラカリ

エラカリ

2005.07.20
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カテゴリ:ペットについて
 今日、動物法務の本を読んでいると、こんなことが書かれてた。

 血のつながりのない夫婦間の相続を認めているということは、共同生活の伴侶であったことが相続の根源であると解していい。

 ならば、 共同生活の伴侶とされるペットにも相続性を認めてもなんの不思議もない。

 一般的に認めるべきかは問題であるが、共同生活してきた人の意思が明らかである限りにおいて、すなわち遺言の限りにおいて認めてもいい。というようなことである。

 確かにその通りかもと、考え込んでしまった。

 でも、ペットがどうやって相続するの?というと、ペットが相続した財産について管理制度を確立してこの財産管理の過程において、ペットの将来を保障するという方法である。

 でも、ここでまた疑問?

 その財産を管理する人は誰?相続手続を託された遺言執行人なのだろうか?

 それとも、あらかじめ管理人を決めておくのか・・

 でも、ペットに財産を遺すとなると相続でもめるのは必至かも・・・





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Last updated  2005.07.20 18:31:50
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