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行政書士にとって今年最大の目玉と言われる(行政書士だけでないが)新しい会社法が、今春施行される。
関連士業は手ぐすねをひいて、待ちかまえている。 この会社法、施行されるのは、今年の5月が有力とされているみたいだが、ここで疑問が一つ。 行政書士の試験は、例年その年の4月1日現在で施行されている法律が試験対象となっているのだが、この会社法はどうなるのだろうか? 5月だとすると、例年どおりだと対象外となる。しかし、すぐ変わるのが確実な商法が問題になるとも思えないし・・ 司法書士の試験では、会社法は対象となるみたいだが、はたして行政書士試験では。まあ、行政書士試験も対象となるとは思うのだが・・・ それとも、もう決まっていて、私が知らないだけ?? いずれにせよ、会社法は今年の行政書士の最大の目玉。 しっかり勉強はしておかないと・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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