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自称起業家の読書日記

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2005年07月10日
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カテゴリ:セミナー・講演会
7/9-10にかけて、日本テクノロジーベンチャーパートナーズの「ベンチャーキャピタリスト養成セミナー」に参加してきました。
セミナーのゲストに、経済産業省の「有限責任事業組合(LLP)制度に関する研究会」の委員である成蹊大学の宍戸善一教授が、LLPとLLCについて、簡単に説明して頂けました。

<要旨>
先月6/29に参議院を商法の現代化法案が通過し、商法や有限会社法などを再編した会社法が成立し、新しい会社類型として、「合同会社」が規定された。今後、株式会社以外に3つの事業形態を起業家は選べることができるようになる。

1.有限会社型株式会社
 →有限会社が株式会社に吸収。株主総会と取締役会の設置が必要。

2.LLP(Limited Liability Partnership)「有限責任事業組合」2005年4月27日法案成立。今夏から秋にかけて施行予定。
 →法人格を持っていない。構成員課税でパススルー。プロジェクト型事業(お祭り等)の受け皿には最適だが、ベンチャーの受け皿に使うのは面倒。

3.LLC(Limited Liability Company)「合同会社(有限責任会社)」
 →法人格を持ち、法人課税対象。共同事業の為の法人。ベンチャー企業が最初に選ぶ会社形態としては、結構使える。

○LLCが想定される使われ方は下記の2つ。
・大企業の子会社
 →株式会社からの組織変更が認められており、株式会社では設置が規定されている機関に対する制約がない(例えば公認会計士が不要)。法人業務執行社員が会社を経営できる。

・ベンチャー企業
 →どんなに規模が大きくなっても規制がなく、IPO直前までLLCでいける。IPOの直前に株式会社化に早代わりすることも可能。全員一致で何でもできる。
 具体的には、組織変更に伴うコストをかけないように、成立前に専門家(弁護士・司法書士等)に相談して、定款にIPO前提のシナリオ(IPO後の役員構成、インセンティブ制度等)を盛り込んでおくのがベストである。


アメリカのLLCは最近10年間で80万社に膨らみ、株式会社を含めた組織数全体からの構成比にして12%にもなっており、イギリスでは2000年にLLP制度が創設され、その後3年間で約1万社が興されているそうです。

<参考サイト> 
日本LLP・LLC制度活用研究センター 





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最終更新日  2005年07月11日 01時39分20秒
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