カテゴリ:行政書士一般
司法書士より「移転登記終わりましたよ~」との
ご連絡をいただいたので、さっそく登記済み証を いただきに行ってきました。 そうそう、今はもう「登記済み証」とは言わないんですよね。 「登記識別情報」だって。 なんかわかりにくいよね。 さっそく登記済み証に替わる書類を見せてもらうと・・ 「登記識別情報通知」とある。 「これがいわゆる登記済み証なんですか?」 「そうです。」 う~~ん。 こんな紙一枚が登記済み証(←あくまでもこの言い方に こだわる私は昔の司法書士補助者時代を引きずってるなぁ) やたら余白が目立つ紙の上に書かれた文字はほんのわずか。 登記の対象となった【不動産】の表示が2行。 これに対応する13ケタの【不動産番号】が1行。 登記の【受付年月日と受付番号】で2行。 【登記の目的】で1行。 【登記名義人】で2行。 これでおしまい。 以前のように「登記済証」の大きなスタンプがボカン!と 押されているわけでもない。 なんと言うかとてもシンプル。 時代の流れなんだろうなぁ・・・。 登記識別情報通知の下部になにやらシールが貼ってある。 シールには刻印が・・・。 「これはなんですか?」 なんだかわからぬが剥がしてはいけないらしい・・・。 2枚目に登記完了証という紙もあった。 表題だけ見るとコッチの方が「登記済み証」のような イメージを受けるが、司法書士によると これはタダ単に登記が完了したという通知に過ぎないという。 合わせてもA4の紙が2枚。 これですべて。 シンプルだぁ~。 報酬をお支払いして書類を受け取る。 いつもいつもお世話になります・・・。 さてと・・・ 移転登記の手続が終わったので さっそく依頼者にお渡しする書類の準備を始めなくちゃ。 ウチの事務所では相続手続きが終わると書類をすべて ファイリングしてお渡しします。 被相続人や相続人の戸籍・住民票やその他集めた書類、 相続関係説明図、遺産分割協議書などをキレイに ファイルに収めます。 被相続人の戸籍などは古い順番に並べ、通し番号を振り、 その戸籍が生きていた期間と、被相続人がその戸籍に 在籍していた期間、相続人がいつ戸籍に現れ、 そして出て行ったのか、そうしたことを図に書いて 一目でわかるものを作っています。 これがあると、預貯金通帳の名義変更をする際に とても便利です。 相続人はそのファイルだけを金融機関に持って行けば 名義変更ができてしまいます。 金融機関にとっても便利です。 アレを用意しろ、コレを用意しろと言わなくても、 ファイルから「コレとコレの原本を用意してくれ」と 言えば済んでしまいます。 また私の事務所にも全く同じファイルを控えとして 残しているので「○番の書類の原本」と言ってくれれば、 取りにくい改製原戸籍もササッと取ってあげられます。 アフターサービスも大切ですからね。 また「ファイル」という「商品」を渡してあげるところ にも実は大きな意味があるんですよ。 深くは申し上げませんがこの意味がわかるアナタは 顧客満足という点で私と価値観の合う行政書士です 開業して長いこと「自分の求める価値観」ばかりを 追求してきたような気がします。 自己満足という意味では自己の価値観の追求は とても満足感を得られます。 でもお客様はお客様の価値観で私たちを選別します。 誰に問い合わせるか、誰に頼むか・・・。 相談していただきやすく、またご依頼していただきやすく するために「お客様が私たちに求める価値観」に 合わせることも実は重要だったりするんですよね。 とは言っても決して自分のポリシーやプライドを捨てる という意味ではありませんよ。 でも目の前のお客さんがどんな価値観を持っているか わからない・・・。 そうです。 だから仕事って楽しいんです。 微妙な言い回しですが、ピンと来る方だけに わかっていただければそれでいいと思っています。 コレに気づき実践したことで徐々に仕事が好転して きたような気がします・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.12.28 02:30:39
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