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カテゴリ:医療・制度・法律
「O-157は3類感染症だったんでしょう」
「6月1日から四種病原体に改正されました」 検査会社のBMLから「改正感染症法」が6月1日から施行されたとのお知らせが届きました・・・ 『改正感染症法の概要』 病原体を一種から四種までに分類し、所持や移動に関して規制が設けられました。具体的には施設基準遵守、所持や移動の許可、届出などが設けられています。 詳細は下記のURLをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html その他従来一類~五類感染症の見直し、結核予防法との統合があります。 明治30年制定の「伝染病予防法」が、医学の進歩に伴い、100年を経て、平成11年4月1日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関 する法律」(『感染症新法』)となって施行されましたが、それからたった8年、19年6月1日から再び改訂されました。それに伴い、O-157などの腸管出血性大腸菌は、チフス、コレラ、結核菌とともに四種病原体として取り扱われることとなりました。 四種病原体は、次の規準の遵守が必要とされます。 ●病原体に応じた施設基準、保管、使用、運搬、滅菌などの基準(厚生労働省令)の遵守 ●厚生労働大臣等による報告徴収、立入検査 ●厚生労働大臣による改善命令 ●改善命令違反などに対する罰則 今回の改正が迅速だったことには、生物化学兵器、テロ対策に対することも、含んでいるようです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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