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カテゴリ:医療・制度・法律
「水イボ取ってください!」
「どうされたんですか?」 「みんなが迷惑するのよって!」 「ホテルのプールですね?」 「今すぐに取ってきなさいって!」 「Dr.夫人ですか」 「取らなければスイミングに来るなって」 鼻炎で時々受診する6才の男の子(IgE:43、ダニ3(4.82)、杉3(3.63)、牛・卵白・ミルク・小麦・胡麻・ソバ・ピーナッツ・大豆≦0.34)。 昨年から側腹部に水イボ(伝染性軟属腫)が出没しておりましたが、小さかったのと保育園で問題にならなかったので、摘除せずにおりましたが・・・ 突然母が目に涙を浮かべながら外来に駆け込んできました「水イボ取ってください!」どうやらセレブスイミングスクールの児の母親(某Dr.夫人)の逆鱗に触れ「今すぐに取ってこい!」「取らなければプールに入るな!」と激しく叱責されたようです。 泣き叫ぶ児を抑えつけて「痛いよう~」4個ほどピンセットで摘除しました。 平成11年4月1日(12年前)に学校保健法施行規則が一部改正され、「水イボ」は単に「通常登園停止の措置は必要ないと考えられる伝染病」とされたのみならず、「原則としてプールを禁止する必要はない」ということも公に認められました。 医学的に「プールでうつるという根拠はない」水イボが、法的にも「伝染病からは外された」のです。 毒多ぁが都会(100万都市S市)に居た頃(20年前だよ)、子供たちは水イボがあっても平気でプールで泳いで、誰も文句は言いませんでした。 法律の光も医学の光も差し込まない山奥の飛騨では、子供に心があることを知らない教育関係者と医療関係者の無知蒙昧により、いまだに、泣き叫ぶ子供たちが水イボをむしり取られ続けております。恐い恐い。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年07月08日 23時44分12秒
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