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カテゴリ:医療・制度・法律
「溶連菌とマイコプラズマの検査してください!」
「両方ですか?」 「園で流行っているんです」 「マイコプラズマ(+)溶連菌(±)です」 昨日から顔と四肢が真っ赤になった6才の女の子。 診た感じはリンゴ病ですが、園で溶連菌が流行っているとのことで検査したら、イムノカードマイコプラズマ抗体(+)溶連菌迅速(±)でした。 IgE:100、杉2(3.07)、ヒノキ1(0.68)、イネ科・カビ・ブタクサ・ヨモギ・シラカンバ・ダニ・HD≦0.34 症状は、ジスロマック+アレグラ内服で良くなってしまいました。 S小学校近辺ではインフルエンザと溶連菌とマイコプラズマが流行し、K保育園付近では水痘とおたふくかぜが流行しております。 どれを検査したらいいのか、大変迷うところですが、園のオバサンから○○の検査をしてもらって来いと言われるとムっとします。 医師法では、診断と検査と治療を決めるのは医師の仕事です。医師免許を持たない園のオバサンや怪しい整体師が「○○の検査をしてもらって来い」というのは医師法違反(医療まがい行為)です。 気の弱い毒多ぁは、必要もないのに、断れずに検査してしまい、あとで保険から大目玉をくらいます。恐い恐い。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年12月29日 00時38分33秒
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