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カテゴリ:医療・制度・法律
「TELLLLメリッツサポートセンターです」
「亀クリの亀山ですSP-AとSP-Dをオーダーしたいんですが」 「自分でオーダーすることになってますが!」 「電子カルテの検査項目には肺胞サーファクタントあるんですが」 「検査マスターを見て自分で入力してください!!」 「検査マスターに肺胞サーファクタントがなくて・・・」 「どこに検査を出してるんですか!?」 「電子カルテがBMLなのでBMLに出してます」 「じゃBMLに聞いてください!!!」 「TELLLLはいBMLの〇井です」 「すみませんメリッツのおばさんが不親切なので」 「肺胞じゃなくてSPAとSPDで検索してください」 「ありました。ヒステリーオバさん何とかしてください」 A県の専門医に通院している68才の女性。間質性肺炎の診断ですが、遠方なので、最近は地元高山の病院に転院したそうです。 米国の知り合いの医師に相談したら、KL-6とSP-AとSP-Dの検査を勧められたそうですが、高山の主治医には検査を断られたそうです。 「TELLLL自費で検査してもらえませんか?」 「何の検査ですか?」 「KL-6とSP-AとSP-Dです」 「主治医は?」 「検査してくれません」 「医師法があるからね」 医師法では、診断も検査も治療も投薬も、すべて医師が決めることになっております。患者には何の権利もありません。 KL-6:583、SP-A:34.1、SP-D:50.6 患者に「ご質問?ご要望は?」なんて聞く毒多ぁは、完全に医師法違反です。恐い恐い。 でも、BMLの電子カルテのサポートセンターのメリッツのヒステリーオバさんには困りました。恐い恐い。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013年12月31日 01時00分36秒
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