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カテゴリ:医療・制度・法律
「ヒトメタニューモの検査してください」
「ミミハナノド赤いですね」 「ヒトメタニューモの検査してください」 「溶連菌迅速(+)です」 「ヒトメタニューモは?」 「そんなものは何の意味もありません」 「園で回覧が回ったんです」 「何の意味もありません」 3日前から鼻汁・咳嗽・夜間38.8℃のある、1才10ヵ月の女の子。父花粉症。 アスベリン・ムコダインを内服しても良くならず、セレブの集まるD保育園で「ヒトメタニューモ大流行!」という流言飛語回覧を見てパニックとなり、亀クリを受診しました。 鼓膜発赤と鼻粘膜腫脹充血と咽頭扁桃の発赤腫大を認めましたので、検査したら、溶連菌迅速(+)アデノ(-)インフルエンザ抗原(-)でした。 学校保健法では、 第1種:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る。)。上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症。 第2種:インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 第3種:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症、この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹 ヒトメタニューモなんて、どこにもありません。 飛騨の村民を不安に陥れる、流言飛語保育園。恐い恐い。 学校感染症には「ヒトメタニューモ」なんてありません お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016年07月17日 12時33分54秒
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