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2002年11月24日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
最近○○権と○○法と法律の実効性を混同されているHPをお見受けする事があります。
又、当事者能力のない方が、あたかも自身の権利を侵害されているごときの主張や
告発と告訴の混同、民事と刑事の混同、またルールとモラルの混同もお見受けします。

刑法222条は脅迫罪を定めています。
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」とある。
脅迫とは、人の生命、身体、自由、名誉または財産に対して
これから害悪を加えるぞと告知することである。
告知内容が相手に到達していることは必要であるが、
危険犯であるから、
それによりその者に実際に恐怖心が生じたことまでは必要とされない
ここにいう告知する内容としての
「害」はそれ自体犯罪を構成するようなものであることを要しないとするのが通説、

死ねという文言自体でその構成要件の要素を十分満たしているので論外として
お前を殺すとの告知は場合によっては殺人未遂に抵触する要素です。
なお一面識もない相手に告知した事をあれは冗談ですという甘えは通用しません。
(蛇足ですが、それを実行すれば、当然殺人罪。)

判例では。即ち「上司に通報する」とか「告訴する」等の告知も
相手を畏怖させるためならば脅迫罪になる。
更に脅迫により「人に義務のないことを行わせ」ることは強要罪に該当する(刑223条)。
そして民事的には、それが不法行為にあたる場合、
損害賠償請求ないし慰謝料請求の対象となります。

日本では憲法第21条で表現の自由は保障されていますが、
自身のHPで特定の個人または団体の名誉を傷つけたとしても
当事者が知らないケースでは、不成立だろう。
しかし相手のHP上での書き込みは論外としても
当事者がそれを知れば当然検挙されるケースもあるでしょう。

民事上は、名誉毀損行為を行った当事者に対して、
不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。
それとともに、それを転記した掲示板の責任者。
それらの行為の存在を放置したプロバイダーも
共同不法行為として責任を追及されるケースがあります。

なお悪質ないわゆるアラシも含む掲示板の記載については
刑法222条、同230条、同223条以外にも
同231条や233条、249条に抵触する場合もあります
そして民事上の不法行為による損害賠償の対象になる。

なお、日本法が適用されるのは、国外犯の処罰規定がない限り、
実行行為の一部分が国内で行われた場合である。
サーバーが日本にあれば違法、
サーバーが外国にあれば、違法とはいえないとする立場もあるが、
日本国内から送信してアップロードすれば違法とする立場もある事も
合わせて、列記しておきます。

全ての価値観がまかり通るなんてありえないという考え方も確かにあります
しかし、その価値観が生存権とか人格権とか基本的人権のもとになる
理念の上に成り立っているとしたら、
排除しなければならない価値観は必ず存在するんですといえるのでしょうか?
そしてその実態が行儀の悪さだとしたら、あまりに・・・。

なお上記すべての事は価値観や権利を否定するものではない事を
付け加えておきます。





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最終更新日  2002年11月24日 15時09分22秒
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