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★「借地・借家」「マンション」「不動産売買」「高齢者相手の悪徳商法」など日頃のトラブルをそのままにしていませんか?放っておくほど状況は悪化していく一方です。 口約束などにより水掛け論になり裁判沙汰になったケースも多々あります。 ★以下に掲げる諸問題は方法さえ間違えなければご自分で内容証明や契約書などで対処出来るものばかりです。 ★「全部お任せするよりも自分でできる事はしてみたい。分からない所だけ教えてほしい!」という方にオススメです。 ★「書き方が分からない」「こんなケースならどうするのが一番有効か?」などの質問にも親切・丁寧にお答えします。 ★一人ひとりの条件や環境は様々です。当事務所ではその方一人ひとりに合わせて出来るだけ書類によって、トラブルの解決に全力でご協力させていただいております。 ★奈良県の奈良市、大和郡山市、生駒市、天理市、桜井市、大和高田市、橿原市、東大阪市、大東市、京都府の木津町、加茂町、城陽市在住の方に関しては訪問にて書き方をお教えします。(有料) 【借地・借家に関する目次】 ≪家賃・地代≫ ・家賃・地代の値上げを申し入れたい ・家賃・地代の値下げを申し入れたい ・管理人から滞納家賃・地代の支払いを催促したい ・家賃・地代値上げ請求後、供託金を受け取りたい ・契約終了後、供託金を受け取りたい ≪契約更新・解除≫ ・期間の定めのない契約の解除を申し入れたい ・契約解除の申し入れを拒絶したい ・期間満了前に契約更新を拒絶したい ・更新拒絶後に明け渡しを請求したい ≪修繕・造作・増改築≫ ・家主への建物の修繕を求めたい ・建物にある造作を買い取ってもらいたい ・造作買取請求を拒絶したい ・増改築部分を撤去してもらいたい ≪譲渡・転貸≫ ・譲渡の承諾を求めたい ・譲渡の申し出を拒絶したい ≪その他≫ ・深夜騒音禁止を申し出たい ・ペットを飼っている住人に警告したい ・電気・ガス代の滞納を催告したい ・保証金の返還を求めたい ≪借地条件の変更≫ ・借地条件の変更を申し入れたい ・借地条件変更の申し入れを拒絶したい etc・・・ 【不動産売買に関する目次】 ≪土地・建物の売買≫ ・土地・建物の売買代金を請求する ・売買代金未払いにより契約を解除したい ・手附放棄により契約を解除したい ・手附倍返しにより契約を解除したい ・登記手続きを催告したい ・詐欺による売買契約を解除したい ・面積が契約と異なる場合の代金減額請求をしたい etc・・・ 【マンションに関する目次】 ≪管理≫ ・修繕工事の瑕疵(問題)による再修繕を請求したい ・未払い管理費等を請求したい ≪建て替え≫ ・理事長から建て替え反対者に催告したい ≪復旧≫ ・小規模復旧費用を請求したい ≪その他≫ ・臨時総会の召集を請求したい etc・・・ 【商取引に関する目次】 ≪商取引≫ ・欠陥商品と良品とを交換してほしい ・商品代金の不払いにより契約を解除したい ・商品と引き換えに代金を支払うと回答したい ≪請負工事≫ ・注文者から請負契約の解除を申し入れたい ・欠陥工事の補修を請求したい ≪取り消し・時効≫ ・詐欺・強迫を理由に契約の無効を申し入れたい ・時効を理由として土地建物移転登記を請求したい etc・・・ ≪【消費者保護に関する目次】 ≪訪問販売≫ ・訪問販売契約を解除したい(クーリング・オフ) ・キャッチセールスの契約を解除したい ≪訪問販売≫ ・割賦販売の契約を解除したい ・割賦販売代金の支払いを拒絶したい ≪欠陥商品≫ ・欠陥商品の修理・代替品を請求したい ・契約を解除したい etc・・・ 【高齢者等に関する目次】 ・痴呆症の高齢者が結んだ売買契約の無効を主張したい ・成年被後見人の結んだ契約を取り消したい ・注文していない商品を引き取ってもらいたい ・霊感商法による契約を解除したい ・商品がニセモノだったので契約を解除したい etc・・・ 【家庭生活に関する目次】 ≪結婚・婚約・離婚≫ ・結納金を返してもらいたい ・婚約者の裏切り行為に対する慰謝料を請求したい ≪親子・認知・扶養≫ ・私生児の認知を請求したい ・子供の引渡しを請求したい ・養育費の支払を請求したい ・扶養費を請求したい ≪相続・遺産分割≫ ・遺産分割の話し合いを求めたい ・遺産分割協議書を送付して協力を求めたい ・遺留分の減殺を請求したい ≪近隣とのトラブル≫ ・迷惑駐車の中止を求めたい ・マンション建築に異議を申し入れたい ・越境して建築している隣人に警告したい ・教会の塀の設置工事の中止を求めたい ・越境している木の枝の伐採を求めたい ・加入している団体を脱退したい etc・・・ ※※必要であれば当事務所提携の弁護士や司法書士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士などをご紹介いたしますのでご安心下さい。 1、お電話、メール、またはファックスでお困りのトラブルを出来るだけ詳しく記入して送ってください。ファックスの場合は、ファックス番号を教えていただきましたら「記入一覧表」を返送いたしますので、内容を記入していただき、再度ファックスで送信してください。 お電話の場合は、直接内容をお聞きします。 お電話番号:0120‐998‐298 メールアドレス:derukui@m4.kcn.ne.jp ファックス番号:0742‐50‐0212 ※ファックス、メールの場合には住所、氏名、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、トラブルやお困りの内容などを出来るだけ詳しく記入して送ってください。 ↓ 2、当事務所が送られてきた内容を確認し、あなたに一番合った内容証明書や契約書を電話やファックスでお知らせします。同時にその内容証明や契約書などの作成に必要な相談料や記入方法に関するお見積りを送信いたします。 (万が一、解決方法が当事務所にも見当たらない場合がございましたら、当事務所提携の弁護士や司法書士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士などにも意見を聞き、解決方法を探っていきますのでご安心下さい。) ↓ 3、ご紹介した解決方法、お見積りで納得していただきましたら、メール、ファックスでお知らせ下さい。 【メールの場合】 「その内容、お見積りでお願いします。」と一言入れて送信してください。 【ファックスの場合】 記入一覧表の一番下の「以下の内容で注文する」に〇印をつけて返信してください。 ↓ 4、お見積りの金額でよろしければ以下の振込先までお振込下さい。 南都銀行 帯解支店 普通 店番080 口座番号153428 藤本 忠相(フジモト タダスケ) 手数料は実費以外で10000~20000円の間でおみつもりさせていだきます。
カテゴリ:なんでもOK~
こんばんわ。行政書士のタダスケです。 今日は桜が本当に綺麗で最高の1日でした。 さて、今日はタイトルにもありますように行政書士と民生委員との関係についてですが、「密接」とまで書いているのにはやはり理由があります。それは後ほど・・・ 民生委員って皆さんはご存知でしたか?私も数年前まではあまり知らなかったです・・・ この民生委員の方々は、厚生労働大臣の委嘱を受けて、地域の社会福祉全般にわたって相談、支援活動を行っているボランティアの方々をいいます。 この方々は、生活保護家庭や母子家庭などのいわゆる経済的弱者の支援活動が主な活動ですが、そのほかにも1人暮らしや障害者の方などの相談・支援活動も行っています。 「え?おかしいんじゃないの?社会福祉と行政書士の仕事は全然関係ないんじゃないの?」と思われた方も少なくないかもしれませ。では民生委員の方々がよく受ける相談や支援内容を挙げてみましょう。何か見えてきませんか?
◆ 在宅福祉 介護に関する相談、ホームヘルパーやショートステイなどの在宅福祉サービスの利用・社会福祉施設への入所に関すること。
◆ 住宅関係 契約更新・解除、修繕・造作・増改築、地代、借地借家契約条件に関すること。 ◆ 家族関係 結婚・離婚・扶養・親子・相続関係の問題や、近所付き合いに関すること。 ◆ 消費者保護関係 クーリングオフ、キャッチセールスや、高齢者対象の販売その他悪質商法に関すること。 ◆ 育児・教育関係 育児、しつけ、いじめなどの問題、児童の健全、育成、非行に関すること。 ◆ 健康関係 疾病、障害、予防、治療、精神衛生、保健衛生などに関すること。 ◆ 仕事関係 就職、失業、雇用、職業指導、内職、賃金などの問題に関すること。
いかがでしょうか?何か見えてこないでしょうか? 例えば、「住宅関係」については、地代の値上げや値下げに関する問題や供託金などに関する問題がありますが、このような問題の際には行政書士の業務に「内容証明」作成 によって相手方と交渉する糸口をつくることが可能です。 さらに「家族関係」を見てみると、「離婚、扶養、相続」などの記載がありますね。これらは行政書士の業務の一部である「離婚給付契約書」や「負担付贈与契約書」、「遺言書」「遺産分割協議書」さらには「DV・不貞に関する慰謝料請求関連書面」などの書類作成や相談業務と密接に「関連し」ています。 この他にもたくさんあるのですが、民生委員の仕事はボランティアとはいえ多岐にわたるといえます。そしていつどこで起こってもおかしくない事例ばかりですね。 行政書士にもそのような相談が多く寄せられてきます。そのほとんどが、いわゆる会社設立や人材派遣業申請などの「非日常的」なものではなく上記のような「日常的」な問題が多く寄せられてきます。 このブログを民生委員の方が観ていらっしゃったら、是非ご意見・ご感想をお寄せ下さい。 そして地域住民の方の日常的な問題の解決の糸口を一緒に探しましょう!
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最終更新日
2006年04月08日 18時50分05秒
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