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カテゴリ:雑記
臓器提供意思表示カード
2年前(平成16年 8月16日)から財布に入れてます。 セブンイレブンのレジ前にあったんで。 自分が脳死状態になったときに臓器移植の提供を表すものです。 裏面に必要事項を記入して持ってるだけでいいそうです。 臓器も何を提供したいか指定できます。 ちなみに僕は「全部」 要するに、脳死になったら「どうぞ、好きに使って下さい」ってこと^^。 =================================== 意思表示カード → Click (いろんな種類のカードがありました → Click) こちらでダウンロードも可能 =================================== ↑ なんで、藤波辰巳やジャンボ鶴田のカードがあるの…!? (--; そして、気になったのが臓器提供に関する法律。 法規ですから難しいです。 とりあえず、文章を抜き出してみます =================================== 法附則第4条第1項の規定による眼球又は腎臓の摘出に関する記録 第四条(準用)---- 第4条、第7条から第10条まで及び第14条から第16条までの規定は、眼球又は腎臓の摘出について準用する。この場合において、第4条中「法第9 条」とあるのは「法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条」と、第7条及び第9条中「法第10条第1項」とあるのは「法附則第 4条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第1項」と、第10 条第一号中「第5条第1項の記録及び同条第2項の書面並びに第6条第1項の記録及び同条第2項の書面(第5条第1項第十二号及び第6条第1項第十五号」とあるのは「附則第3条第1項の記録及び同条第2項の書面(同条第 1項第十三号)と、同条第二号中「第7条」とあるのは「第7条(附則第4 条において準用する場合を含む。)」と、同条第三号中「第5条第1項の記録及び同条第2項の書面、第6条第1項の記録及び同条第2項の書面並びに第 7条の記録」とあるのは「第7条(附則第4条において準用する場合を含む。)の記録並びに附則第3条第1項の記録及び同条第2項の書面」と、第14条第 3項中「第6条第1項第五号から第七号まで、第十四号及び第十五号」とあるのは「附則第3条第1項第五号から第七号まで、第十二号及び第十三号」と、第15条第1項中「第6条第1項」とあるのは「附則第3条第1項」と、同条第2項第三号中「第6条第1項第五号、第七号及び第十四号」とあるのは「附則第3条第1項第五号、第七号及び第十二号」と読み替えるものとする。 ==================================== さっぱり わけがわからない…(--;) しかも、ほとんど漢字。 法規の説明と説明をつなげるような文章? 5条が12項であり3項と12条の書面で準用し18条が……Ψ☆&ΦЁ○※★ き~~~!!!! ルールは簡単にしてください。 ちなみに、心臓移植にかけられる制限時間は4時間だそうです。 たったの4時間!!?? →Click そして 財布に入ってるもう一つ大事なカードはコレです↓ ダイドーポイントカード!!! ジュースを買ったらポイントが付いてくる。いいよね^^ ダイドーの自販機のお得意様です。 F.C.4.5% #11 おみ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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