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2007/11/24
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テーマ:法律(494)
カテゴリ:ブログ

「著作権」って、最近は聞いたこと無い人は少ないかと思います。
条文を見たことがある人になると、ちょっと少なくなるかな?

 

第一章 総則
 
第一節 通則
(目的)
第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 

こんな出だしです。

読んでいただいて分かるように、著作権法は著作者の権利を守るだけではなく「公正な利用」も定めているんです。守るだけじゃなく、使う方ね。

一般に著作物の使用には著作権者の許諾が必要です。
しかし、この許諾無くして使って良いときが条文に定められています。一番有名なのは私的利用(第30条)、それから教育機関での複製(第35条)等ですね。
その中に引用(第32条)があります。

 

(引用)
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 

引用では、著作権者に許諾を得ることなく著作物を利用することが出来ます。
では、どうすれば引用となるのか、引用の要件は何かというと文化庁のサイトにこう書かれています。

 

以下「文化庁サイト」から引用*********************

(注4)引用における注意事項 
 
  他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)

引用ここまで***************************

 

この記事でこの部分を引用したわけですが、(1)必然性は書かれていることを誤り無く伝えるため、(2)区別は文言+***で、(3)主従の関係は読んでもらえば分かりますよね、(4)出展は「文化庁サイト」と明示

コレで立派な引用です。

ちなみに、法律の条文にはそもそも著作権がありません(第13条)ので、引用にする必要なありません。

 

(権利の目的とならない著作物)
第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。  
 憲法その他の法令
(以下略)

 

この4つの要件さえ守れば、無許可で著作物を自分の著作物に使うことが出来、その権利は著作権法で守られています。

ブログ記事に公表された写真の引用は適法です。

 

以下追記

なぜ著作権者の許諾無く著作物を利用できるか、その根拠について同じく文化庁サイトにこう記載されています。

 

以下「文化庁サイト」から引用*********************

著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条~第47条の3)。
これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物を利用しようとするたびごとに,著作権者の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。

引用ここまで***************************

 

つまり、「引用」は、「文化の発展に寄与する」コトを目的とした著作権法の趣旨に添っているからなんです。

もちろん、うちのサイトやブログの写真を含む著作物の無断転載は禁止します。しかし、引用される場合は多いに結構ですのでジャンジャンお願いしますw

原著作物へのリンクがあると、ますます喜びます。

#文化の発展、かなぁ・・・・??






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Last updated  2007/11/25 12:40:19 AM
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