テーマ:法律(494)
カテゴリ:ブログ
「著作権」って、最近は聞いたこと無い人は少ないかと思います。
第一章 総則
こんな出だしです。 読んでいただいて分かるように、著作権法は著作者の権利を守るだけではなく「公正な利用」も定めているんです。守るだけじゃなく、使う方ね。 一般に著作物の使用には著作権者の許諾が必要です。
(引用)
引用では、著作権者に許諾を得ることなく著作物を利用することが出来ます。
以下「文化庁サイト」から引用********************* (注4)引用における注意事項 引用ここまで***************************
この記事でこの部分を引用したわけですが、(1)必然性は書かれていることを誤り無く伝えるため、(2)区別は文言+***で、(3)主従の関係は読んでもらえば分かりますよね、(4)出展は「文化庁サイト」と明示 コレで立派な引用です。 ちなみに、法律の条文にはそもそも著作権がありません(第13条)ので、引用にする必要なありません。
(権利の目的とならない著作物)
この4つの要件さえ守れば、無許可で著作物を自分の著作物に使うことが出来、その権利は著作権法で守られています。 ブログ記事に公表された写真の引用は適法です。
以下追記 なぜ著作権者の許諾無く著作物を利用できるか、その根拠について同じく文化庁サイトにこう記載されています。
以下「文化庁サイト」から引用********************* 著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条~第47条の3)。 引用ここまで***************************
つまり、「引用」は、「文化の発展に寄与する」コトを目的とした著作権法の趣旨に添っているからなんです。 もちろん、うちのサイトやブログの写真を含む著作物の無断転載は禁止します。しかし、引用される場合は多いに結構ですのでジャンジャンお願いしますw 原著作物へのリンクがあると、ますます喜びます。 #文化の発展、かなぁ・・・・?? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/11/25 12:40:19 AM
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