253246 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

【フランダースの犬鍋】 Google登録するニダ

【フランダースの犬鍋】 Google登録するニダ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

カレンダー

バックナンバー

2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.01
2023.12

カテゴリ

2006.11.15
XML
カテゴリ:韓国

 外国籍を理由に国民年金制度から除外され、老齢年金を受給できないのは違憲として、大阪府の
在日韓国人5人(うち1人死亡)が国に1人当たり1500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
大阪高裁は15日、国会の広い裁量権を認めた1審大阪地裁判決を支持、原告の控訴を棄却した。
 原告側は「国籍による制限条項の撤廃後も年齢などを理由に対象外とされた。国が立法で救済措置を
取らなかったのは違法」と主張していた。
 渡辺安一裁判長は、こうした救済措置は一義的には所属する国家(韓国)が負うべきだと指摘し、「原告
らに保障されている権利を違法に侵害することが明白とはいえず、立法の義務までは認めがたい」と判断した。
 判決によると、国民年金法の国籍条項は1982年に撤廃されたが、原告の金徳葉さん(84)=大阪市=ら
5人は支給対象から排除され救済もされなかった。86年の改正法施行の際も、当時60歳以上の外国人は
制度の対象外のままだった。
 在日外国人の年金をめぐる同様の訴訟は、京都地裁でも係争中。

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006111501000445

 


まだやってたんですか。

 

 

 韓国に言って下さいそういう事は。

 






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.11.15 23:40:36



© Rakuten Group, Inc.
X