カテゴリ:たわ言集(*^_^*)
国立環境研究所の公式の基準に従って考察します。
次のような条件が全て満たされたとき、高濃度の硫化水素が発生する可能性が高くなります。 1.硫酸塩還元菌が存在する 2.硫酸イオン(SO42-)が存在する 3.硫酸塩還元菌の増殖に十分な有機物が存在する 4.硫酸塩還元菌の増殖に適当な温度・水分・嫌気的状態が保持されている 5.発生した硫化水素を捕捉する物質(鉄等)が少ない。 【壁の中に『廃石膏ボード』だけが入っていた場合】 1.○ 何処にでも居ます 2.○ 石膏に含まれます 3.○ 石膏ボードに付いている紙の『のり』は有機物だと書いてあります。 4.温度○、水分✕、嫌気的状態○ 5.○ 4項の水分は『雨漏り』や『水道の漏れ』が無ければ成立しません。但し『湿気』はあります。2階トイレの壁も問題の壁だし、この壁に面したタンスの裏にカビが発生していたこともあります。 石膏ボードは湿気の透過性の高い素材なので壁の中でもカビが発生する程度の湿気はあると推測されます。 【壁の中に『廃石膏ボード』+『あるもの』が入っていた場合】 1.○ 何処にでも居ます 2.○ 石膏に含まれます 3.○ 石膏ボードに付いている紙の『のり』は有機物だと書いてあります。 4.温度○、水分○、嫌気的状態○ 5.○ 全ての状態が成立しました。 この状況は『硫化水素が発生しないのは運が良いだけ』の状態です。 実は『腐卵臭』を感じない程度の硫化水素は発生しているかも知れません。 大手住宅メーカーのディーラーは『壁の中に廃石膏ボードが入っているのは【大工が勝手にやった事だ】と関与を否定しました』 つまり『モラルのない大工の単独的犯行(2人組ですが)』と言っているのです。 だとすれば『この大工は他のゴミは適正に分別して持ち帰り、石膏ボードだけを壁の中に隠した』と言うことです。 『モラルが無い』のに『ゴミを分別している』 これが『矛盾』です。 しかも『大工単独犯』とするならば他のゴミが入っていてもおかしくありません。 『あるもの』とは工事現場に普通にある『空きビン(元気ハツラツ!やファイト!一発!)』を想定しています。 壁の中に金属、ガラス、陶器が混入していれば玄関ホールに続く廊下と室内の温度差で結露するので『水分』が発生します。カビが発生するほど湿気があれば夏場の冷えた麦茶のコップ位は結露するはずです。 ここで前に戻りますが、 大手住宅メーカーのディーラーは『壁の中に廃石膏ボードが入っているのは【大工が勝手にやった事だ】と関与を否定しました』 と言うことは『硫化水素が発生する可能性が高まり、人的被害の出る恐れがあります』と報告してるのと同じなのに『危険物、産業廃棄物取扱いの資格も教育も受けていない普通の大工さんに撤去工事させる計画』の様です。 健康被害があれば、病院→消防→警察と通報されます。 しかし、よほど『石膏ボードしか入っていない』と言う自信と確信があるようですね?現場調査もしてないのに。 これも『矛盾』です。 健康被害が出たら裁判で勝ち目無いし、慰謝料も掛かるから、100万にも満たないお金でケチるのも変ですね。『何か確証があるとしか思えない』 『家族の健康状態に異変はありませんか?』とか聞かれたことは一度もありません。 『お客様の生命や健康より、会社の損害の方が重要』ってことだね? 住宅を売る会社として『どうなの?』って感じです。 そもそもですが『大工が主犯』なら『動機』は何だろうね? 日当しか貰っていない契約なら『処分費』なんて貰ってないだろうから、何も得しないよね? 状況証拠も矛盾してるよ。 壁の石膏ボードは縦施工だから上からゴミを入れられる箱状にすると開口部の高さは2mです。 手軽にゴミを捨てれるゴミ箱にはなりません。 中に入っていた石膏ボードの廃材は長い物で1m以上ありました。これを2mの高さから入れようとすると天井に当たるので入りません。 また、中から出てきた廃石膏ボードは接着剤で1纏まりになっていました。 つまり、壁を片面貼って廃石膏ボードを立て掛けて挟み込むようにもう片面の壁を貼ったのです。 立て掛けた廃石膏ボードがバラバラになるのを防ぐ為に接着剤で1纏まりにしてるのです。 この手間を何の利益も無く大工さんは自主的にするのかな? 廃石膏ボードが全て揃うまで一番下の壁を貼らなかったって事ですよ。 なんか?矛盾しますよね? 参考ですが、産廃処理業者ではない大工さん(工務店)に廃棄処理を依頼したとすると、委託側も受託側も産廃処理法違反です。 5年以下の懲役、1000万以下の罰金。 委託側をディーラー、受託側を大工(工務店)としたなら『両方とも犯人』です。 どちらが悪いか? 産廃処理業者でない大工さん(工務店)に業務委託した方が悪いでしょ!(よって、主犯です。) 産廃処理法は、産廃業者でない者がお金を貰って産廃を引き取り正規に処分しないで不法投棄するのを取り締まる法律です。 自分が法律に違反してるのに、下請けの大工に罪を全て押し付ける発言も感心しませんね。 つまり『大工が悪い』『当社は関与しない』と言う報告は事実に反する『嘘』と言うことです。 そうです『また嘘です』(個人の感想) 現在、ディーラーとその大工の工務店とは取引が無く、その工務店も商売を止めている。この話も出来すぎ感はある。 まあ、紙面で貰った報告書に犯人は大工さんと書いてあった訳ではないので言った言わないの『証拠』はありません。 そもそも、今回の『不祥事』について、書面の報告書も詫び状も存在しません。 でも、硫化水素(毒ガス)発生の可能性の考察の結果はかなり住人にとってはヤバい結果なので、保健所か消防署に『人が住んでて大丈夫な家か?』調べて貰うのが先決のようですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022/09/10 10:18:39 AM
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