カテゴリ:ひとりごと
令和2年1月28日公布された
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令 この政令では「指定感染症として定める」とありますが、 一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いについて(通知)〔墓地、埋葬等に関する法律〕 によると一類感染症で死亡したご遺体の土葬は許されない、火葬のみ、しかも24時間以内に火葬しなければならない、とされている。 その他細かい規定があって、遺族の対応も規制されている。 2 非透過性納体袋への収容等について 感染症指定医療機関の医療関係者は、御遺体について、全体を覆い密封し、御遺体から出た体液を一定の時間内部に留めることができる非透過性納体袋に収容し、袋の外側を消毒した上で、棺に納めること。なお、消毒は、「感染症に基づく消毒・滅菌の手引きについて」(平成16年1月30日健感発第0130001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を参照して行うこと(5における「消毒」についても同じ。)。 3 御遺族への対応 保健所は、御遺体からの感染を防ぐため、御遺族に次の事項を説明して理解を求めるものとする。 (1) 感染症法第30条第1項の規定に基づき、御遺体の火葬場以外の場所への移動を制限すること。 (2) 御遺体に触れることのないようにすること。 (3) 御遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、非透過性納体袋に収容・密封し、棺に納めるとともに、そのままの状態で火葬しなければならないこと。 なお、御遺族が非透過性納体袋に収容・密封されていない状態の御遺体に直接対面することを要望され、これを認める場合には、感染症指定医療機関の病室内において対面させること。この場合においても、御遺族が御遺体に触れることのないように注意すること。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.02.28 22:27:06
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