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カテゴリ:社労士
加給年金は、厚生年金 に加入して20年以上の 被保険者が、 老齢厚生年金が全額 支給される年齢になっ た時から、、 扶養配偶者(65歳未満・ 厚生年金加入20年未満) がある場合に支給される。 金額は(生年月日により 異なるが)概ね36万円/年。 ************* 但し、特例があります。 配偶者(夫・妻問わず) が厚生年金加入期間が 20年以上であっても、、 被保険者が老齢厚生年 金を全額支給されるよ うになった時に当該 配偶者が、それまでに 老齢厚生年金の支給を 受けていない場合は、 (今回の事例は夫が在老 で支給無しというケース) 加給年金が支給される。 ・・これは専門書なん か載ってなかったし、 やって初めて知った。 なンで、、 老齢厚生年金裁定請求書 裏面の生計維持関係証明 欄は厚生年金加入20年以 上・未満にかかわらず、 書いといた方が良い。。 まだまだ、知らん事が たくさんあるなぁ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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