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広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2008年10月16日
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カテゴリ:社労士

加給年金は、厚生年金
に加入して20年以上の
被保険者が、


老齢厚生年金が全額
支給される年齢になっ
た時から、、


扶養配偶者(65歳未満・
厚生年金加入20年未満)


がある場合に支給される。


金額は(生年月日により
異なるが)概ね36万円/年。


*************

但し、特例があります。

配偶者(夫・妻問わず)

が厚生年金加入期間が
20年以上であっても、、


被保険者が老齢厚生年
金を全額支給されるよ
うになった時に当該
配偶者が、それまでに
老齢厚生年金の支給を
受けていない場合は、
(今回の事例は夫が在老
で支給無しというケース)



加給年金が支給される。


・・これは専門書なん
か載ってなかったし、
やって初めて知った。



なンで、、

老齢厚生年金裁定請求書
裏面の生計維持関係証明
欄は厚生年金加入20年以
上・未満にかかわらず、
書いといた方が良い。。



まだまだ、知らん事が
たくさんあるなぁ。













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最終更新日  2008年10月17日 09時21分22秒
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