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カテゴリ:社労士
某労基署に 有機溶剤健康診断結果報告書 を届出をした。 初めて記載・届出を した。 過去の報告内容が記録 されており、 監督署では。。。 使用溶剤の種類が登録 されていた。 関与先さまにあった 作業環境測定報告書と 健康診断書でもって使用 されている有機溶剤を 報告したつもりであっ たが、、 監督署担当者さんから 「使っている溶剤の缶に 記載されている成分を観 て報告書を記載する」 のだそうだ。 有機溶剤は中毒性になる ために健康診断における、 尿検査が必須。 安全衛生法は社労士試験 では、、労基法のオマケの ような存在で余力があれ ば。。暗記だけ。。 「実際、労基法10問のウチ 2~3問程度。 受験時代は製造現場など 知らないンで、ほんと暗 記だけ」 という捉え方をして いたが、 いざ、実務(現場)で は、従業員の命に関わ る重大な法律であると 思った (引いては安全配慮義務 にも)。 勉強し直さなきゃ。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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