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広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2009年01月26日
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カテゴリ:社労士

平成22年度より労働基準法が
改正されます。

中小企業は当面猶予されます。
中小企業は3年経過後に検討。


1、一ヶ月に60時間を超える
  時間外労働については…

      割増率50%


ただし、従来の25%との差
25%については有給休暇と
して付与する事もできる。


…時間外を有給で払う。。
って整合性が無いような。
月給者には関係ないような

「労使間での適当な落し処」。
という印象を受ける。


2、特別条項付き36協定で
 月45時間を超える時間外に
 ついては割増率25%を超え
 るように努力する事。


3、有給休暇を時間単位で付与
  (全事業所に適用)
 今までは半日が最小単位だった。
 これが時間単位で付与できるの
 だそうだ。

 そもそも、有給の時間付与は
 有給の本来の目的「リフレッシュ」
 の観点から本来の目的を阻害
 する。。って事で、時間付与
 は禁止だったが、、、

 この度は考え方を変えたン
 だろう。そうでもせんと、
 有給消化なんて出来ないよ
 ね。 

 ただ、労務管理の観点からは、
 有給管理が煩雑になるなぁ。

 今、給与計算ソフトに有給休暇
 の使用日数、残日数を入力
 する欄があるが、
 変わる(対応できる)ンだろう
 か??

 ちなみに、公務員はすでに、
 有給の時間付与が出来るそ
 うだ。。


 





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最終更新日  2009年01月26日 09時24分48秒
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