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カテゴリ:社労士
平成22年度より労働基準法が 改正されます。 中小企業は当面猶予されます。 中小企業は3年経過後に検討。 1、一ヶ月に60時間を超える 時間外労働については… 割増率50% ただし、従来の25%との差 25%については有給休暇と して付与する事もできる。 …時間外を有給で払う。。 って整合性が無いような。 月給者には関係ないような 「労使間での適当な落し処」。 という印象を受ける。 2、特別条項付き36協定で 月45時間を超える時間外に ついては割増率25%を超え るように努力する事。 3、有給休暇を時間単位で付与 (全事業所に適用) 今までは半日が最小単位だった。 これが時間単位で付与できるの だそうだ。 そもそも、有給の時間付与は 有給の本来の目的「リフレッシュ」 の観点から本来の目的を阻害 する。。って事で、時間付与 は禁止だったが、、、 この度は考え方を変えたン だろう。そうでもせんと、 有給消化なんて出来ないよ ね。 ただ、労務管理の観点からは、 有給管理が煩雑になるなぁ。 今、給与計算ソフトに有給休暇 の使用日数、残日数を入力 する欄があるが、 変わる(対応できる)ンだろう か?? ちなみに、公務員はすでに、 有給の時間付与が出来るそ うだ。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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