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広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2009年04月18日
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カテゴリ:社労士

社会保険の扶養異動届
(取得)と
雇用保険継続給付
(高齢・介護・育児)
の申請については


従業員個人の認め印が必要
であったため。。

この度の改正で。。社労士
が行う電子申請についは・・・
従業員個人印は不要になった。


書面取り扱いが
従来の

「届出代行者」から「代理人」
に変わり、責任の重さが変わる
のだそうだ。


扶養届は

新たに委任状(被保険者と被扶養
者の連名)のものをJPEGで添付す
る。


継続給付は

同様に従業員の委任状を
PDFで、添付する必要が
ある。


詳しくは香川県会さん
を参照。


ここ


しかし、今回も離職票の
個人印の省略は見送られた。


このご時世で離職票を
「明日、くれ」なんていう
方がほとんどなので、、、

これはアナログで手渡しが無難
だろう。


しかし、今年になって離職票
を「今すぐ欲しい」って方が
ほとんどで、辟易する。


自己都合の場合は「10日以内」
に申請なんて言ってやりたいが、
社長の顔もあるンでね。


可能な限りは(離職理由問わず)
離職の翌日にお渡しできるように
努力するンだけどね。













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最終更新日  2009年04月19日 09時27分22秒
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