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カテゴリ:社労士
改正労基法により、 来年4月1日から有給休暇 の時間付与が可能になる。 従来は有給休暇の時間 単位の付与は有給休暇の 本来の目的を阻害するた め禁止だった。 厚生労働省としては考え の大転回とも言える。 ただし、有給休暇で時間 付与できる日数を5日以内 に限定するなどの制限が 加えられているため、 本来の趣旨(リフレッシュ)は 守られる事になるンかし ら。 この、上限5日の有給休暇 の時間付与であるが、、 効力を発生させるために は労使間で協定を締結し なければならない。 協定なんで・・・ どちらかが主導権を握る というものでは無く、、 労使双方の合意の元、協 定されるため 従業員から 「時間付与してくれー」 なんて申し出があっても 会社側が拒めば、、 協定できません。 逆も然り つまり、一律に時間付与 するという義務を会社は 負わない事になります。 まぁ、これで有給取得 率が上がってもあまり 意味ないと思うが… 5年後くらいには強制に なるンかしら。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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