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カテゴリ:社労士
関与先様で従業員を 募集する事になった。 特に経験者で無くても 良い…という事で この度は「トライアル雇用」 を利用することにした。 トライアル雇用とは… 契約期間の定めを設けた 労働契約で、、 未経験者を名の通り 「トライアル(試し)」で雇用 する事だ。 従来の試用期間と混同され る事が多いが 試用期間とは「継続して雇入れ を前提とした労働契約」 トライアル雇用とは「契約期間満了後 契約解除を前提とした労働契約」 である。 しかし、監督署では 試用期間・トライアル雇用関係ありま せんから注意が必要。 このトライアル雇用は現在のニート対策 にも活用され、 20歳以上40歳未満の者をトライアル 雇用した場合、毎月4万円、 最長3ケ月(12万円)の助成金 が受けられる。 この度、関与先さまが、、従業員 募集に当たりトライアル雇用助成金利用 の申し出をした所、、 管轄ハローワーク担当の方から 「予算の都合で利用出来ない」 という回答を受けたそうだ。 「予算の都合って…」 ちなみに助成金で予算の 都合は稀にあって、 過去、某職業財団さんの トコとも、もすったもんだあった。 労働局管轄の助成金で予算とは と思い。。 労働局職業対策課で訊いて みた。。 「利用者が多く予算枠一杯に なりつつあります」 なんだそうだ。 どうも事実のようだ。 事業仕分けの影響だろうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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